○千代田町がん検診推進事業実施要綱
平成22年4月1日
告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、特定の年齢に達した者(以下「検診対象者」という。)に対して、子宮頸がん、乳がんに関する検診手帳及びがん検診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)を配布し、各検診における受診促進を図るとともに、がんの早期発見並びに正しい健康意識の普及及び啓発を図り、もって健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、千代田町(以下「町」という。)とする。ただし、町は、事業の目的の達成のために必要があるときは、事業の全部又は一部を、事業を適切に実施できると認められたものに委託することができる。
(実施体制の整備)
第3条 事業の実施に当たっては、千代田町健康増進事業実施要綱(平成22年千代田町告示第55号)の規定に基づき行うものとする。
(事業内容)
第4条 この事業は、検診対象者に係るがん検診台帳を整備し、検診手帳、クーポン券及び受診案内を配布する。
2 事業実施にあたり、相談員を配置し、検診対象者からの問い合わせに対応できる体制を整備する。
(検診対象者)
第5条 検診対象者は、国の定める基準日において、次の年齢のものとする。
(1) 子宮頸がん検診 20歳の女性
(2) 乳がん検診 40歳の女性
(費用)
第6条 第1条に規定するクーポン券によりがん検診を受診する者に係る必要な費用は、無料とする。
(報告)
第7条 町長は、厚生労働省の求めに応じて、事業の実施状況等を厚生労働大臣に報告するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第92号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第38号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第35号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。