○千代田町住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱
平成22年3月31日
告示第47号
(目的)
第1条 この要綱は、太陽光エネルギーを利用した住宅用太陽光発電システム(以下「発電システム」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、環境への負荷の少ないクリーンエネルギーの普及促進に寄与することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 発電システムとは、住宅の屋根等への設置に適した、低圧配電線と逆潮流有りで連係し、かつ、太陽電池の最大出力が10キロワット未満の太陽光発電システム及び太陽光発電システムの設置に併せて設置する蓄電容量の合計が1キロワットアワー以上の定置型蓄電池をいう。
(2) 住宅とは、専用住宅及び店舗等を併設した併用住宅(ただし、居住部分の床面積が2分の1以上あること。)とし、集合住宅は除く。
(補助の対象者)
第3条 補助の対象となる者は、自ら居住する町内の住宅に発電システムを設置した者又は町内に自ら居住するため発電システム付き住宅を購入した者(平成22年4月1日以降に引き渡しを受けた者とする。)で、当該者の属する世帯全員が町税(千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税をいう。)及び国民健康保険税を滞納していない者とする。
(1) 太陽光発電システム 3万円に発電システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力(単位はキロワットとし、少数点第2位を四捨五入する。)を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とし、6万円を限度とする。
(2) 定置型蓄電池 1万円に蓄電池の蓄電容量(単位はキロワットアワーとし、小数点第2位を四捨五入する。)を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とし、4万円を限度とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる期間に申請をするものとする。
(1) 発電システムの設置が完了した日(以下「設置日」という。)が4月1日から9月30日までの期間にある場合は、当該設置日の属する年の10月1日から翌年の2月末日までの期間
(2) 設置日が10月1日から翌年の3月31日までの期間にある場合は、当該設置日の属する年度の翌年度の4月1日から8月31日までの期間
2 申請者は、千代田町住宅用太陽光発電システム設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 設置した発電システムの概要
(2) 発電システムの設置に要した費用に係る領収書及び内訳書(それらの写しを含む。)
(3) 電力会社との電力受給契約申込書又はその写し(電力会社が承諾済のものに限る。)
(4) 購入電力量のお知らせ(その写しを含む。)
(5) 世帯全員の住民票及び納税証明書(それらの写しを含む。)又は町税等の調査閲覧同意書
(6) 発電システムの設置状態を示す写真
(7) 発電システムの設置場所がわかる案内図等
(8) その他町長が必要と認める書類
3 補助金の交付は、1住宅につき1回とし、かつ、1申請者当たり1回限りとする。
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、その請求に基づき補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し)
第8条 町長は、補助の対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(協力要請)
第10条 町長は、補助金の交付を受けて発電システムを設置した者に対し、必要に応じて売電量及び買電量のデータの提供、その他の協力要請をすることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第73号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第146号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第4条の規定は、この告示の施行の日以後にされる補助金の申請について適用し、同日前にされた補助金の申請については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第70号)
この告示は、公布の日から施行する。