○千代田町木造住宅耐震診断者派遣事業実施要綱
平成22年3月11日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に存する木造住宅(国、県、町及びその関係機関が所有する木造住宅を除く。)の所有者が当該住宅の一般耐震診断を希望する場合において、町が耐震診断者を派遣して、一般耐震診断を実施することにより、地震に対する建築物の安全性に関する意識の向上及び耐震改修の促進を図り、もって地震に強い安全なまちづくりを目指すことを目的とする。
(1) 一般耐震診断 木造住宅の耐震診断と補強方法(一般財団法人日本建築防災協会発行)に基づく一般診断法による木造住宅の耐震診断をいう。
(2) 耐震診断者 一般社団法人群馬県建築士事務所協会に登録された木造住宅耐震診断調査資格者で、この要綱に基づき一般耐震診断を行う者をいう。
(派遣対象者)
第3条 一般耐震診断の派遣を受けることができる者(以下「派遣対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 対象となる木造住宅を町内に所有し、当該住宅に居住している者
(2) 申請者の属する世帯全員が町税(町民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。)及び国民健康保険税を滞納していない者
(3) 違法建築物でないこと
(1) 昭和56年5月31日以前に着工したもの
(2) 在来軸組工法で建築した地上2階以下のもの
2 町長は、前項の規定により耐震診断者の派遣の決定を通知する場合において、必要があると認めるときは、耐震診断者の派遣について条件を付することができる。
4 町長は、第1項の木造住宅耐震診断者派遣決定通知書の内容を変更する必要が生じたと認めるときは、当該決定通知書の内容を変更することができる。
(申請内容の変更又は派遣の辞退)
第7条 派遣対象者は、申請内容を変更しようとするときは、木造住宅耐震診断者派遣変更申請書(様式第4号)に、一般耐震診断の変更する内容を確認することができる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
3 派遣対象者が、事情により一般耐震診断を取り止めるときは、速やかに木造住宅耐震診断者派遣辞退届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他町長が不正と認める事由が生じたとき。
(耐震診断者の派遣)
第9条 町長は、第6条第1項の規定により耐震診断者の派遣を決定したときは、速やかに耐震診断者を派遣しなければならない。
(一般耐震診断に要する費用)
第10条 一般耐震診断に要する費用は、町及び国が負担するものとする。ただし、耐震診断者の交通費については、派遣対象者の実費負担とし、現地調査時に耐震診断者に直接支払うものとする。
(結果報告)
第11条 町長は、耐震診断者から一般耐震診断結果を受けたときは、内容を速やかに審査し、その結果を木造住宅耐震診断実施結果報告書(様式第8号)により当該派遣対象者に報告しなければならない。
(派遣対象者に対する指導及び助言)
第12条 町長は、一般耐震診断結果に基づき、一般耐震診断を受けた住宅の地震に対する安全性の確保及び向上が図れるよう派遣対象者に対して、必要な指導及び助言をすることができる。
(守秘義務等)
第13条 耐震診断者は、一般耐震診断に関し、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。
2 耐震診断者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 派遣対象者に対し、不必要な診断、設計及び工事を勧めること。
(2) 一般耐震診断を他に委託し、又は請け負わせること。
(3) その他耐震診断者としてふさわしくない行為を行うこと。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第91号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第7号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。