○千代田町職員の条件付採用に関する規則

平成22年1月8日

規則第1号

(趣旨)

第1条 新たに職員を採用する場合は、条件付のものとし、この規則の定めるところにより、一定の期間良好な成績で終了した場合に正式の採用を確定するものとする。

(条件付採用期間)

第2条 新たに採用された職員(臨時的に任用された職員又は非常勤の職員を除く。)の条件付採用期間は、原則としてその発令の日から6箇月間とする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「6箇月間」とあるのは、「1箇月間」とする。

(勤務成績の評定)

第3条 監督者(職員の所属する主管課の長をいう。以下同じ。)は、条件付採用期間中の職員が条件付採用期間開始の日から4箇月を経過したときはその期間の勤務成績について評定し、条件付採用職員勤務報告書(別記様式)により総務課長に報告しなければならない。

(評定審査会)

第4条 条件付採用期間中の職員の勤務成績の評定の公正を確保するため、評定審査会を置く。

2 評定審査会は、前条の規定による勤務成績の評定の結果及び内容を、最終的に審査及び確認をし、任命権者に報告するものとする。

3 評定審査会の委員は、副町長、総務課長及び監督者をもって充てる。

4 評定審査会は、その会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(職員の採否)

第5条 条件付採用期間の終了前に任命権者が前条第2項の規定による報告を受けて勤務成績が良好と認めた場合には、条件付採用はその期間終了の日の翌日において正式の採用とするものとする。

第6条 第4条第2項の規定により任命権者に勤務成績が良好でない旨報告され、かつ、任命権者がこれを認めた場合は、条件付採用期間満了前に免職となるものとする。

(条件付採用期間中の昇給、転出の禁止)

第7条 条件付採用期間中は、原則として職員を昇給させ、又は他の監督者の所管に属する職務に転出させてはならない。ただし、任命権者が特に必要があると認めた場合はこの限りでない。

(条件付採用の期間の延期)

第8条 職員が条件付採用の期間の開始後6箇月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りではない。

2 会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6箇月間」とあるのは「1箇月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

千代田町職員の条件付採用に関する規則

平成22年1月8日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成22年1月8日 規則第1号
令和2年2月19日 規則第3号
令和2年2月19日 規則第5号
令和4年3月10日 規則第3号