○千代田町商業施設誘致促進条例施行規則

平成21年9月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、千代田町商業施設誘致促進条例(平成21年千代田町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(商業施設)

第2条 条例第2条第2号の規定による商業施設は、ショッピングセンター、ショッピングモール、ホームセンター、スーパーマーケット、ドラッグストアー、文具店、衣類等物販店等の小売業及び飲食店とし、建築基準法(昭和25年法律第201号)で定める近隣商業地域の用途及び東部地区地区計画に適合するものでなければならない。

(優遇措置の指定の申請)

第3条 条例第5条の規定により優遇措置の指定を受けようとする事業者は、優遇措置の指定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 定款の写し又はそれに代わるもの

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 直近3営業年度の決算書の写し

(4) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の届出を行ったことが確認できる書類の写し(該当事業者)

(5) 建築基準法第6条第1項の確認済証の写し

(6) 建築物等配置計画書及び土地利用計画図(縮尺500分の1程度)

(7) 土地の売買契約書又は賃貸借契約書の写し

(8) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項の労働者名簿

(9) その他参考資料

2 町長は、必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる書類の一部の提出を省略することができる。

3 優遇措置の指定の申請は、商業施設の新設工事に着手する日の30日前の日までに行わなければならない。

(優遇措置の指定及び通知)

第4条 条例第6条第1項の優遇措置の指定を行うときは優遇措置の指定書(様式第2号)により、指定を行わないときは優遇措置の不指定書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の申請及び承認)

第5条 条例第7条第1項の変更の申請は、優遇措置の指定内容変更申請書(様式第4号)により町長に行うものとする。この場合において、町長が必要と認めるときは、指定事業者は、その変更に係る事実を証する書類を添付しなければならない。

2 条例第7条第2項の規定による承認は、優遇措置の指定内容変更承認書(様式第5号)により行うものとする。

(工事の着手)

第6条 指定事業者は、指定を受けた日から1年以内に工事に着手しなければならない。ただし、大規模小売店舗立地法第5条第1項の規定による届出が必要な商業施設の場合は、届出に係る新設できない期間は含めないものとする。

2 指定事業者は、前項の工事に着手したときは、速やかに工事着手報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(営業開始の報告)

第7条 指定事業者は、営業開始の日から60日以内に営業開始報告書(様式第7号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(事業の廃止又は休止の届出)

第8条 指定事業者は、営業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ営業廃止(休止)(様式第8号)により町長に届け出なければならない。

(優遇措置の指定の取消し)

第9条 町長は、条例第8条第1項の規定により優遇措置の指定を取り消したときは、優遇措置の指定取消通知書(様式第9号)により当該事業者に通知するものとする。

(奨励金の交付の申請)

第10条 条例第9条第1項の規定により奨励金の交付を受けようとする事業者は、奨励金交付申請書(様式第10号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請の期間及び奨励金交付申請書に添付する書類は、別表第1のとおりとする。

(奨励金の交付の要件)

第11条 条例第9条第2項の規定による奨励金の交付の要件は、別表第2のとおりとする。

(奨励金の交付決定通知)

第12条 町長は、奨励金を交付するときは、奨励金交付決定通知書(様式第11号)により当該指定事業者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第13条 奨励金の交付を受けようとする事業者は、前条の奨励金交付決定後、奨励金交付請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第14条 指定事業者の事業を承継した事業者は、優遇措置の指定承継申請書(様式第13号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、優遇措置の指定承継承認通知書(様式第14号)により当該事業者に通知するものとする。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

奨励金の種類

申請期間

添付書類

商業施設立地促進奨励金

商業施設の新設工事着手の日以後の各年度の固定資産税及び都市計画税の最終納期限の日から3ケ月以内の期間

(1) 固定資産税及び都市計画税を納期限までに完納したことを明らかにする書類

(2) その他町長が必要と認める書類

雇用促進奨励金

営業開始の日の1年後から3ケ月以内の期間

(1) 新規雇用した者の住民票の写し(事業開始の日から1年を経過した日以後に交付されたものに限る。)

(2) 雇用保険被保険者証又は源泉徴収票の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

緑地設置奨励金

営業開始の日から1年以内の期間

(1) 緑地を設けるのに要した費用の支払いを明らかにする書類

(2) 緑地配置図

(3) その他町長が必要と認める書類

地球温暖化対策奨励金

営業開始の日から1年以内の期間

(1) 地球温暖化対策を目的とした設備等を設けるのに要した費用の支払いを明らかにする書類

(2) 設備等の製品説明書及びカタログなど。

(3) 設備等の配置図

(4) その他町長が必要と認める書類

別表第2(第11条関係)

奨励金の種類

奨励金の交付の要件

商業施設立地促進奨励金

指定事業者が、商業施設の用に供する土地、家屋及び償却資産に対して賦課される固定資産税及び都市計画税を当該税の納期限までに完納すること。ただし、奨励金の交付は、当初新規に出店する指定事業者、又は地位の承継の承認を受けた指定事業者とし、当初新規に出店した指定事業者、又は地位の承継の承認を受けた指定事業者が事業の廃止をした後に事業を行う者は奨励金の交付対象としないものとする。

雇用促進奨励金

指定事業者が、新規雇用した者を事業開始の日から1年以上継続して雇用すること。(週30時間以上勤務の雇用者でパートも含む。)ただし、店子の場合は、事業者の変更毎に奨励金の交付対象とする。

緑地設置奨励金

指定事業者が、商業施設の用に供する土地において緑地を設けるのに要した費用を支払うこと。ただし、緑地設置に係る工事については町内業者に発注したものとする。ただし、奨励金の交付は、当初新規に出店する指定事業者、又は地位の承継の承認を受けた指定事業者(いずれも当該緑地設置に対し、町等から他の補助金の交付を受けていない者に限る。)とし、当初新規に出店した指定事業者、又は地位の承継の承認を受けた指定事業者が事業の廃止をした後に事業を行う者は奨励金の交付対象としないものとする。

地球温暖化対策奨励金

指定事業者が、商業施設及び商業施設の用に供する土地において地球温暖化対策を目的とした設備(代エネ・省エネ、次世代低公害車、代エネ・省エネ自動車、燃料等供給施設、その他省エネ機器)を設けるのに要した費用を支払うこと。ただし、店子の場合は、事業者の変更毎に奨励金の交付対象とする。

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千代田町商業施設誘致促進条例施行規則

平成21年9月30日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)