○千代田町商業施設誘致促進条例
平成21年9月10日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、本町における商業施設の誘致促進を図るため、必要な優遇措置を講ずることにより、優良な商業施設の立地及び雇用機会の拡大を図り、もって地域の発展及び町民生活の利便性の向上に寄与することを目的とする。
(1) 商業用地 本町に群馬県企業局及び西邑楽土地開発公社が造成した「ふれあいタウンちよだ」近隣商業用地をいう。
(2) 商業施設 商業的な活動を行うため商品やサービスを提供する店舗等で、規則で定めるものに適合するもの
(3) 指定事業者 第6条による優遇措置の指定を受けた事業者をいう。
(4) 新規雇用 商業施設の営業開始の日において、常時使用する従業員として新たに雇用することをいう。
(5) 固定資産税 千代田町税条例(昭和30年6月19日)第54条に基づいて、本町が課する固定資産税をいう。
(6) 都市計画税 千代田町都市計画税条例(平成17年千代田町条例第35号)第1条に基づいて、本町が課する都市計画税をいう。
(7) 緑地 指定事業者が商業施設の緑化や環境保全等を目的とし、商業用地内に配置した緑地
(8) 地球温暖化対策 温室効果ガス排出の削減のため、クリーンエネルギー太陽光発電や風力発電の導入等及び省エネ機器の導入その他地球温暖化対策を目的とし設置したもの
(優遇措置)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、商業用地に進出する指定事業者に対し奨励金を交付する優遇措置を講じるものとする。
(奨励金の種類等)
第4条 奨励金の種類及び額は、次のとおりとし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(1) 商業施設立地促進奨励金 指定事業者の商業施設の用に供する土地、家屋及び償却資産に対して賦課される固定資産税に相当する額並びに商業施設の用に供する土地及び家屋に対して賦課される都市計画税に相当する額の初年から5年間のそれぞれの額
(2) 雇用促進奨励金 指定事業者が商業施設において、新規雇用した者で営業開始の日以前から本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により住民基本台帳に記載されている者のうち営業開始の日から1年以上継続して雇用された者の人数に10万円を乗じて得た額とし、200万円を限度とする。この場合の奨励金の交付は、1回限りとする。
(3) 緑地設置奨励金 指定事業者が商業施設の用に供する土地において緑地を設けるのに要した費用に100分の30を乗じて得た額とし、300万円を限度とする。この場合の奨励金の交付は、1回限りとする。
(4) 地球温暖化対策奨励金 指定事業者が商業施設及び商業施設の用に供する土地において地球温暖化対策を目的とした設備等を設けるのに要した費用のうち国等からの補助金等の額を差し引いた残りの費用に100分の30を乗じて得た額とし、300万円を限度とする。この場合の奨励金の交付は、1回限りとする。
(優遇措置の指定の申請)
第5条 優遇措置の指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による指定を行うに当たっては、条件を付すことができる。
(変更手続等)
第7条 指定事業者は、指定を受けた申請の内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、町長に変更の申請を行わなければならない。
2 町長は、前項の変更の申請があったときは、これを審査し、及び必要な調査を行い、適当と認めるときは、変更を承認するものとする。
3 町長は、前項の規定による承認を行うに当たっては、条件を追加し、又は変更することができる。
(優遇措置の指定の取消し等)
第8条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 営業開始後5年以内に営業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 優遇措置の指定の要件を欠くに至ったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により優遇措置の指定又は奨励金の交付を受けたとき。
(4) 優遇措置の指定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(6) 町税を滞納したとき。
(7) その他町長が特にその必要があると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により指定の取消しを受けた者に対して、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(奨励金の交付の申請等)
第9条 指定事業者は、第4条各号に定める奨励金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(報告等)
第10条 町長は、奨励金の交付に関し必要があると認めるときは、指定事業者に対し、報告若しくは書類の提出を求め、又は調査することができる。
(地位の承継)
第11条 譲渡、合併等により指定事業者の営業を承継した事業者が、町長の承認を受けたときは、この条例に規定する権利義務を承継する。
附則
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。