○千代田町会計管理者の職務の代理に関する規則
平成21年8月11日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の職務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務を代理させる場合)
第2条 地方自治法第170条第3項の規定により会計管理者の職務を代理させる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 会計管理者が出張、休暇又は欠勤等の事由により町長が別に指定する期間引き続いてその職務を行うことができないと認められる場合
(2) 会計管理者が休職又は停職を命ぜられた場合
(3) 前2号に規定するもののほか、町長が別に定める場合
(職務を代理する者及びその順序)
第3条 前条に規定する場合に会計管理者の職務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。
(1) 第1順位 税務会計課長の職にある者
(2) 第2順位 税務会計課に属する上席の出納員
2 前項の上席の出納員は、出納員のうちから千代田町職員の給与に関する条例(昭和32年千代田村条例第32号)に規定する職務の級、給料の号級、出納員としての在職期間等を勘案して町長が指定するものとする。
(職務の代理に係る事項の明示)
第4条 前条第1項に規定する会計管理者の職務を代理する職員は、会計管理者の職務を代理するときは、代理の始期及び終了の年月日並びにその取り扱った職務の範囲を関係帳簿において明らかにしておかなければならない。
附則
この規則は、平成21年8月20日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。