○千代田町協働のまちづくり事業助成金交付要綱
平成21年7月1日
告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、町民団体等が自主又は主体的に企画実施する公益性の高いまちづくり事業を推進するために要する経費に対し、町の予算の範囲内において助成金を交付し、もって、協働のまちづくりの推進と公共の福祉に資することを目的とする。
(助成団体及び助成事業)
第2条 この助成金の交付の対象となる団体(以下「助成団体」という。)及び事業(以下「助成事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 助成団体とは、次の全ての要件を満たすものとする。
ア 町内を活動拠点とし、まちづくり事業を開始しようとする団体又は既にまちづくり事業を行っている団体
イ 構成員の過半数が千代田町に在住又は在勤をし、3人以上で構成される団体
ウ 会則、事業計画、予算及び決算を示すことができる団体
(2) 助成事業とは、次の全ての要件を満たすものとする。
ア 町民の福祉の向上及び公益上の必要性が認められる事業であること。
イ 町内で実施される事業であること。
ウ 同一事業について、他の助成金及び補助金等を受けていないこと。
エ 事業助成金は、1会計年度で実施終了する事業であること。
2 前項の規定に関わらず、次に掲げるものは、助成金の対象としない。
(1) 営利、宗教、個人的趣味活動及び特定の政治活動を主たる目的とする団体
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員が、支配人、無限責任社員、取締役、監査役若しくはこれに準ずる地位に就任し、又は実質的に経営等に関与している団体
(3) 上部団体、友好団体と同様又は類似した事業
(4) その他、事業内容等が協働のまちづくり事業と認められない団体
(助成金額及び交付回数の制限)
第3条 助成事業の助成金額及び交付回数の限度は、次のとおりとする。
(1) 助成金の上限額は、1事業あたり20万円を上限額とする。
(2) 交付回数の制限
ア 助成金は、1年度、1団体、1事業を基本とする。
イ 毎年度申請に基づく審査により決定する。
(助成対象経費等)
第4条 この助成金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) チラシ、ポスター等の作成費及び消耗品費等
(2) 保険料等(家屋に関わるものは除く。)
(3) 講師、専門家等の謝礼(当該団体構成員を除く。)
(4) 事業遂行に必要な原材料費
(5) 通信費等などの事務費
(6) 事業の遂行や体調保全に必要な飲料費等
(7) その他事業のために町長が必要かつ適正と認められる経費
2 次に掲げる経費は、助成対象経費としない。
(1) 宴会・飲酒等、事業の遂行に属さない飲食費
(2) 商品券等の金券の購入代金
(3) 家賃(敷金、礼金等を含む。)
(4) 土地の取得、造成、補償に関する経費
(5) 領収書等により、事業実施団体が支払ったことが明確に確認できない経費
(6) その他、助成事業に直接関係のない経費、町長が社会通念上適正でないと認めた経費
(助成事業の公募等)
第5条 助成事業を受ける団体の募集は、公募又はその他の方法によるものとする。
(助成事業の申請)
第6条 助成事業を企画実施しようとする団体は、次に掲げる書類等を添え、町長に申請するものとする。
(1) 千代田町協働のまちづくり事業助成金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書、規約、実施団体の概要書等
(3) 事業収支計画書
(4) その他町長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第8条 助成金の交付決定通知を受けた団体は、交付決定の内容又はこれに付された条件に異議がある場合には、助成金交付決定書を受けた日の翌日から起算して7日以内に書面をもって申請の取下げをすることができる。
(1) 助成事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 助成事業を中止又は廃止しようとするとき。
(事故報告等)
第10条 助成団体は、助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由その他必要な事項を書面により町長に報告し、指示を受けなければならない。
(状況報告)
第11条 町長は、助成事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、助成団体に対し助成事業の遂行の状況に関し、報告させることができる。
(実績報告)
第12条 助成団体は、助成事業が完了したとき(助成事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から1ヵ月以内に助成事業等成果を記載した千代田町協働のまちづくり事業助成事業等実績報告書(様式第6号)に収支決算書等及びその他参考資料を添えて町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、助成団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽り、その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を助成事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他、この要綱の規定に違反したとき。
(助成金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、助成事業の当該取消しに係わる部分に関し、既に助成金が交付されているときは、別に期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係書類の整理等)
第15条 助成団体は、助成事業に係る収支を明らかにした証拠書類を整理し、かつ補助金に係る会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第8号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年2月1日から適用する。
附則(令和5年告示第42号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。