○千代田町審議会等の委員公募に関する要綱

平成20年12月24日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町政に広く町民の意見を反映させ、町民参画を促進するため審議会等における委員の公募制の推進及び公募方法等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「審議会等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町長その他の執行機関に設置された附属機関

(2) 法律、条例等の規定に基づかず、専門知識の導入、利害の調整、町政に対する町民意見の反映等を目的として、要綱等により設置するもの

(公募基準)

第3条 審議会等の委員を選任し、又は決定するときは、当該審議会等の設置目的や審議事項等の特性に応じて、委員の一部を町民からの公募により選任するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令等により委員の資格が定められているもの

(2) 専門的な知識や経験等を要するもの

(3) 町民のプライバシーに関する事項を審議するもの

(4) その他審議内容により委員の公募が適当でないと認められるもの

(公募委員の割合)

第4条 公募により選任する委員の割合は、委員数の3割以内とし、町長がその都度決定するものとする。

(公募方法)

第5条 委員の公募にあたっては、次に掲げる事項について町広報紙、ホームページ等への掲載により、2週間程度の期間を設けて募集するものとする。

(1) 審議会等の名称、設置目的及び所掌事務

(2) 申込者の資格

(3) 公募人員

(4) 選任の時期及び任期

(5) 申込方法及び申込期限

(6) 選考方法

(7) 問い合わせ先

(8) その他必要と認められる事項

(申込者の資格)

第6条 審議会等の公募による委員の資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町内に住所を有する20歳以上の者

(2) 本町の他の審議会等の委員でない者

(3) 国及び地方公共団体の議員又は常勤の国家公務員及び地方公務員でない者

(4) その他審議会等が必要と認める事項

(応募方法等)

第7条 応募者は、必要事項を記入した申込書を審議会等の庶務を所管する課等に提出するものとする。ただし、町長は、審議会等の内容により、小論文又は意見書の提出を求めることができるものとする。

2 前項に規定する必要事項とは、次に掲げるものとする。

(1) 応募する審議会等の名称

(2) 住所、氏名、電話番号、性別及び年齢

(3) 現在の職業

(4) 応募理由

(5) 他に応募した審議会等の名称(委員の選考が終了していないもの)

3 第1項の規定により提出された申込書及び小論文等は、返還しないものとする。

(選考方法)

第8条 委員の選考は、申込書及び小論文等による書類選考によるものとする。ただし、書類選考により候補者を決定することが困難な場合は、書類選考に加えて面接又は抽選等を行うことができる。

2 前項の選考は、副町長、総務課長、企画財政課長及び審議会等に関係する課長等で構成する選考委員会を設置し、候補者を選定するものとする。

3 選考の結果については、選考後速やかに、当該応募者に通知するものとする。

(特例)

第9条 委員の公募の結果、定員に満たない場合は、その満たない人数に限り公募によらないで委員を選任することができるものとする。

(事務の所管)

第10条 この要綱に規定する公募に係る事務は、各担当課等において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、審議会等の委員の公募に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年1月1日から施行し、審議会等の委員の次期改選時から適用する。

(平成22年告示第66号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第13号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年告示第40号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

千代田町審議会等の委員公募に関する要綱

平成20年12月24日 告示第114号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年12月24日 告示第114号
平成22年5月7日 告示第66号
平成23年2月14日 告示第13号
令和2年3月18日 告示第40号