○千代田町議会全員協議会規程

平成20年9月19日

議会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、千代田町議会会議規則(昭和62年千代田町議会規則第1号)第126条第4項の規定により、全員協議会の運営その他必要な事項を議長が定めるものとする。

(傍聴の取扱い)

第2条 全員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(記録)

第3条 議長は、職員に会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

千代田町議会全員協議会規程

平成20年9月19日 議会規程第3号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成20年9月19日 議会規程第3号
令和3年9月28日 議会規程第1号