○千代田町人間ドック等検診費助成要綱

平成16年3月24日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、千代田町国民健康保険の被保険者及び群馬県後期高齢者医療制度の被保険者(千代田町後期高齢者医療に関する条例(平成20年千代田町条例第1号)第3条の規定により本町が保険料を徴収すべき被保険者に限る。)(以下「被保険者」という。)を対象として、この要綱に定める人間ドック及び脳ドック(以下「人間ドック等」という。)の検診を受ける者に対し検診費の助成を行い、もって被保険者の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 人間ドック等検診費の助成の対象者は、同一年度内に特定健診又は基本健診を受けていない30歳以上の者で、同一世帯に属する全員が千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税(町民税、固定資産税及び軽自動車税)、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の滞納がない被保険者とする。

(検診機関及び検診の種類)

第3条 この要綱に定める人間ドック等の検診機関は、人間ドック等を実施している医療機関とし、検診の種類は、日帰りドック、一泊ドック及び脳ドックとする。

(助成金)

第4条 人間ドック等検診費の助成金(以下「助成金」という。)は、1人につき、2万円を限度とする。

(申請の手続等)

第5条 助成金を受けようとする者は、検診後、速やかに、千代田町人間ドック等検診費助成金交付申請書(様式第1号。以下「検診費助成申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、検診費の助成は第3条に定める検診の種類の内、いずれか年度内1回とする。

2 前項の規定による申請に当たっては、次に掲げる書類を提示し、又は添付しなければならない。

(1) 検診費の領収書 提示又は写しの添付

(2) 検診結果報告書 提示又は写しの添付

(3) 被保険者証 提示

3 町長は、第1項の申請を受けたときは、申請内容を審査し、助成金の交付を適当と認めたときは、千代田町人間ドック等検診費助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

4 町長は、前項の審査により、助成金の交付が適当でないと認めたときは、千代田町人間ドック等検診費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、助成該当者が虚偽又は不正の行為により助成を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第32号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第96号)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の千代田町国民健康保険被保険者人間ドック検診費助成要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

2 平成21年3月31日以前に受診した人間ドックについては、なお従前の例による。

(平成22年告示第77号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日以前に受診した人間ドック等については、なお従前の例による。

(平成30年告示第80号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年3月31日以前に受診した人間ドック等については、なお従前の例による。

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千代田町人間ドック等検診費助成要綱

平成16年3月24日 告示第26号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成16年3月24日 告示第26号
平成17年4月1日 告示第47号
平成20年3月21日 告示第32号
平成21年10月16日 告示第96号
平成22年6月11日 告示第77号
平成28年2月1日 告示第5号
平成30年3月29日 告示第80号