○千代田町手話通訳者派遣事業実施要綱

平成20年3月21日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)とその他の者との社会生活上の意思疎通を円滑にするため、手話通訳者を派遣し、意志伝達の手段を確保することにより、聴覚障害者等の福祉の推進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、千代田町とする。

(派遣対象者)

第3条 手話通訳者の派遣を申し込むことができる者(以下「申込者」という。)は、千代田町に居住する聴覚障害者等及び千代田町に所在する障害者福祉団体(当事者団体及び障害者の福祉を推進する団体であって、障害者福祉団体の支部を統括する団体等、全県的又は、広域的な活動を行う団体は除く。)とする。

(派遣内容)

第4条 派遣の対象とする内容は、次の通りとする。

(1) 医療、職業、教育等に関すること。

(2) 社会生活上必要な手続き、冠婚葬祭に関すること。

(3) 政治、宗教、営利目的、個人的趣味・娯楽、公序良俗に反すること等を除く社会生活上必要と認められること。

(4) その他、町長が特に認めた場合

(派遣手話通訳者の登録)

第5条 町長は、群馬県が実施する手話通訳者認定試験合格者(以下「群馬県認定手話通訳者」という。)及び手話通訳士を、本人の了解を得た上で、本事業における派遣手話通訳者として登録するものとする。ただし、手話通訳士については、群馬県が手話通訳者として認定した者とする。

(派遣する手話通訳者)

第6条 派遣する手話通訳者は、原則として群馬県認定手話通訳者及び手話通訳士(群馬県が手話通訳者として認定した者)とする。

(派遣の範囲及び時間)

第7条 派遣の範囲及び時間は、次のとおりとする。

(1) 派遣の範囲は、原則として千代田町内とする。ただし、必要と認められる場合には、域外への派遣も行うものとする。

(2) 派遣の時間は、原則として、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、必要と認められる場合は、それ以外の時間にも派遣するものとする。

(派遣の申込み)

第8条 派遣の申込みは、次に掲げるとおりとする。

(1) 申込者は、原則として1週間前までに、町長に手話通訳者派遣申請書(様式第1号)を提出しなければならない。受付時間は、月曜日から金曜日(祝日、年末年始は除く。)までの午前8時30分から午後5時30分までとするが、郵送又はファックス等による提出も可能とする。

(2) 申込者は、閉庁時における病気又は事故等緊急の場合に限り、直接手話通訳者(第12条に規定する名簿登録者に限る。)へ派遣依頼をすることができる。この場合において、派遣依頼者及び派遣に携わった手話通訳者は、開庁後、速やかに町長へ連絡し、指示を受けなければならない。また、町長は、当該派遣が真に緊急かつやむを得ないと認められる場合は、承認しなければならない。

(派遣の決定)

第9条 派遣の決定は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長は、派遣の必要を認めたときは、担当職員の調整により、第5条に規定する登録者の中から派遣可能な者を選定し、手話通訳依頼書(様式第2号)により手話通訳を依頼するとともに、申込者に対し、手話通訳者派遣決定通知書(様式第3号)により派遣の決定を通知する。なお、派遣可能な者がいない場合においては、派遣業務を行うことができる団体(群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ(以下「コミプラ」という。)等)に派遣を委託することができる。この場合の費用は、町が負担する。

(2) 第7条第1項ただし書きに規定する域外への派遣については、申込者の用務先の市町村に対し、手話通訳者派遣依頼書(様式第4号)により、当該市町村に登録されている手話通訳者の派遣を依頼する。当該用務先市町村が手話通訳者を派遣できない場合は、コミプラ等に派遣を依頼できるものとする。ただし、必要と認める場合には、千代田町に登録している者を派遣(同行通訳)することができる。

(3) 他の市町村から派遣依頼があった場合は、第5条に規定する登録者の中から派遣可能な者を選定し、当該市町村と調整のうえ派遣する。その場合、当該市町村には、手話通訳者派遣決定通知書(他市町村用)(様式第5号)により派遣の決定を通知するとともに、手話通訳者に対し、手話通訳依頼書(様式第2号)により手話通訳を依頼し、その費用は、派遣依頼があった他の市町村の負担とし、請求書(様式第6号)により請求する。

(4) 前2項の規定にかかわらず、第7条第1号ただし書きに規定する域外への派遣については、申込者の用務先の市町村へ連絡し、当該用務先市町村に登録している手話通訳者の紹介を受け、本人の了解を得た上で、第5条に規定する手話通訳者として登録し、派遣することができる。

(申込者の負担)

第10条 申込者の費用負担は、無料とする。

(域外への派遣の場合の費用負担)

第11条 第7条第1項ただし書きの域外への派遣において、申込者の用務先の市町村に派遣依頼した場合、派遣依頼元である千代田町がその費用を負担することとし、派遣依頼先の市町村からの請求に基づき、支払うこととする。ただし、第9条第4項により派遣する場合は、当該手話通訳者に派遣費用を直接支払うものとする。

(緊急時名簿の作成)

第12条 町長は、緊急時に派遣の協力ができる者の名簿を、本人の了解を得た上、作成しておくものとする。なお、当該名簿は、可能な限り、警察及び消防署等の公的機関へ配布するものとする。

(活動報告書の提出)

第13条 手話通訳者は、依頼を受けて実施した通訳活動について、業務終了後速やかに、手話通訳活動報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(派遣手当等の支給)

第14条 派遣手当等の支給については、次のとおり支給するものとする。

(1) 活動した手話通訳者に対しては、活動報告書に基づき、次の派遣手当を支給するものとする。ただし、活動時間には、往復に係る時間を含めず、通訳活動の実働時間とする。

 1時間以内 3,000円

 1時間を超え1時間30分以内 4,500円

 1時間30分を超え2時間以内 6,000円

 2時間を超え2時間30分以内 7,500円

 2時間30分を超え3時間以内 9,000円

 3時間を超え3時間30分以内 10,500円

 3時間30分を超え4時間以内 12,000円

 4時間以降30分ごとに1,500円増しとする。

(2) 通訳時間が夜間及び早朝の場合には、活動報告書に基づき、次の割増手当を支給する。ただし、割増手当の対象となる時間帯とそれ以外の時間帯又は、割増手当25%の時間帯と同50%の時間帯をまたがる時間帯については、当該時間帯(派遣手当の最小単位である30分又は1時間)のうち、区切りとなる時刻を境に実際の通訳時間が多くの時間を占める時間帯の基準により算定するものとする。

 午前5時から午前8時30分及び午後5時30分から午後10時 派遣手当の25%

 午後10時から午前5時 派遣手当の50%

(3) 交通費は、1km当たり30円で計算し、派遣手当とは別に支給する。

(4) 自宅から派遣先までの移動距離に往復90kmを超えるものに関して、遠距離手当として2,000円を支給する。

(傷害保険の加入)

第15条 町長は、手話通訳者の通訳活動(往復に係る時間を含む。)の事故に備え、傷害保険の加入を配慮しなければならない。

2 手話通訳者は、活動中に事故にあった場合は、速やかに町長へ報告しなければならない。

(通訳者の健康管理)

第16条 町長は、手話通訳者に職業病検診(頸肩腕障害検診)を受診させるなど、手話通訳者の健康管理に配慮しなければならない。

2 町長は、手話通訳者を派遣する場合には、1人の手話通訳者が連続して通訳する時間が過大とならないよう、複数の手話通訳者の派遣などにより、配慮するものとする。

(研修)

第17条 町長は、手話通訳者に対しその業務遂行上必要な知識及び技術を身につけるための研修を自ら行うか、他の団体等が行う研修に参加させる等の配慮をしなければならない。

(手話通訳者の養成等)

第18条 町長は、この事業の充実を図るために必要な手話通訳者の養成等を実施するものとする。

2 前項の養成等の業務を千代田町社会福祉協議会に委託して実施するものとする。

3 第1項の養成等の対象者は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 千代田町に住所を有し、居住していること。

(2) 手話通訳者としての活動に意欲があること。

(守秘義務)

第19条 手話通訳者は、その業務を行うに当たっては、個人の人権を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第20条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

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千代田町手話通訳者派遣事業実施要綱

平成20年3月21日 告示第30号

(平成20年7月24日施行)