○千代田町学習情報公開端末装置利用規程
平成19年10月4日
教委告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、千代田町民プラザ(以下「町民プラザ」という。)における地域生涯学習活動支援事業(以下「学習支援事業」という。)として、学習情報公開端末装置(以下「学習端末」という。)の利用について、千代田町民プラザの設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年千代田町教育委員会規則第1号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 学習支援事業の趣旨及び目的の達成を基本とし、この学習端末を活用して、住民自らが生涯学習及び芸術・文化活動を振興し、魅力あふれる地域社会の形成を図る上での情報の取得又は学習資料の作成を目的として設置する。
(利用環境)
第3条 学習端末は、以下の利用環境のもとで利用することができる。
(1) 学習端末・・・・1台
(2) 利用可能ソフト
・情報検索等ソフト・・・・Internet Exploler(ホームページ閲覧)
・資料作成等ソフト
・・・・Microsoft Word 2007(文書作成)
Microsoft Excel 2007(表計算)
Corel Paint Shop ProXI(画像編集)
(3) 周辺機器
・カラーインクジェットプリンタ・・・・1台
・スキャナー(プリンタ兼用タイプ)・・・・1台
・メモリーカードリーダー(CF、SM、MS等)・・・・1台
2 学習端末の利用は、原則として1回につき60分以内とする。ただし、館長の判断により、必要最小限の範囲内で延長することもできる。
3 学習端末の利用の範囲は、生涯学習に関する情報の検索・閲覧及び資料作成のみとする。
(予約による利用)
第5条 学習端末の利用については、次のとおり予約をすることができる。
(1) 予約の申込は、登録申請書を事前に提出し、登録を行った後でなければ、手続きを行うことができない。
(2) 予約した時間に遅れる場合は、事前に連絡しなければならず、連絡をせずに30分以上遅れた場合は、キャンセル扱いとする。
(3) 無断でキャンセルをした申込者には、その日から7日間の予約手続きを停止することができる。
(使用料等)
第6条 学習端末の通常の情報検索及び資料作成の利用にかかる使用料は、無料とする。ただし、学習端末を操作して印刷する場合には、別表に掲げる費用を負担しなければならない。
(著作権等)
第7条 学習端末の利用について、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定に反し、著作物を利用した場合は、利用者がその責めを負わなければならない。
(利用の制限)
第8条 館長は、学習端末の設置の目的に反する利用であると認めた場合は、利用を制限し、又は利用を取り消すことができる。
2 前項により利用を制限し、又は利用の取消しを行った場合において、利用者に損害が生じることがあっても、千代田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、賠償の責めを負わない。
(不正利用)
第9条 設置の目的に反する利用又は利用者の故意若しくは不正な操作により、町民プラザ若しくは接続先の機器・データに損害を与えた場合又は通常利用以外の特別の通信等の費用が発生した場合は、利用者がその責めを負わなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成19年10月4日から施行する。
附則(平成24年教委告示第8号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第6条関係)
印刷できる用紙及び料金一覧表
| 普通紙 | |
カラー | モノクロ | |
A3 | 80円 | 15円 |
B4 | ||
A4 | 40円 | 10円 |
B5 | ||
(1)表示の金額は、消費税込み額とする。 (2)印刷は午後8時までとする。 (3)用紙の持込・両面印刷はできない。 (4)学習端末コーナー以外で作成されたデータの印刷は原則禁止。 (5)印刷枚数は、1回の利用につき10枚までとする。 |