○千代田町コミュニティ助成事業助成金交付要綱

平成19年6月29日

告示第88号

(趣旨)

第1条 千代田町が交付するコミュニティ助成事業助成金は、財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱及び千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(助成対象事業、助成金額及び助成対象団体)

第2条 前条の助成金交付の対象となる事業、助成金額及び助成対象団体は、自治総合センターが決定したところによる。

(助成金の交付申請)

第3条 助成金の交付申請をしようとする団体は、コミュニティ助成事業助成金交付申請書(様式第1号)を、指定する期日までに町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第4条 町長は、助成金の交付申請があった場合においては、適当であるか審査し、適当と認めた場合には、コミュニティ助成事業助成金交付決定通知書(様式第2号)を助成対象団体に交付するものとする。

(実績報告)

第5条 助成対象団体は、助成事業が完了したときは、すみやかにコミュニティ助成事業実績報告書(様式第3号)に自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱に基づく書類を添え、町長に報告しなければならない。

(前金払・精算払の交付)

第6条 町長が必要と認めた場合は、前金払ができるものとし、前金払を請求しようとする者は、コミュニティ助成事業助成金(前金払・精算払)請求書(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 町長は、事業の完了後必要な検査又は調査を行い、その事業費を査定して、速やかに助成金を交付するものとする。

(書類の保存)

第8条 助成対象団体は、助成金の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業が完了した年度の翌年から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

1 この告示は、平成19年7月1日から施行する。

2 この告示は、自治総合センターのコミュニティ助成事業実施要綱が廃止となったとき、その効力を失う。

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千代田町コミュニティ助成事業助成金交付要綱

平成19年6月29日 告示第88号

(平成19年7月1日施行)