○千代田町スズメバチ駆除費補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、スズメバチによる危害を防止し、町民生活の安全を確保するため、スズメバチの巣を駆除した者に対し、駆除に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することについて、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「スズメバチ」とは、膜翅目スズメバチ亜科のスズメバチ類を言う。

(補助対象者)

第3条 補助の対象者は、スズメバチの巣を駆除会社に委託し、駆除した者であって、世帯全員が千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税及び国民健康保険税を滞納していない者とする。

(補助金額)

第4条 補助金額は、駆除会社による駆除に要した費用(消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とし、10,000円を限度とする。

(交付申請及び実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、千代田町ズズメバチ駆除費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) スズメバチの巣の駆除に要した費用についての領収書

(2) 駆除前のスズメバチの巣の写真

(3) 駆除後のスズメバチの巣の写真

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するとともに、千代田町スズメバチ駆除費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第44号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年告示第71号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第34号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第4条の規定は、この告示の施行の日以後にされる補助金の申請について適用し、同日前にされた補助金の申請については、なお従前の例による。

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千代田町スズメバチ駆除費補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第49号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成19年3月30日 告示第49号
平成22年3月26日 告示第44号
平成27年7月14日 告示第71号
平成30年2月16日 告示第34号
平成31年2月15日 告示第7号