○千代田町国民健康保険出産育児一時金委任払制度実施要綱
平成19年3月30日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、千代田町国民健康保険条例(昭和34年千代田村条例第13号。以下「条例」という。)第5条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の受領委任払を実施することにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「出産育児一時金受領委任払」とは、千代田町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主が、出産育児一時金の受領の権限を委任払取扱機関に委任することにより、町が当該委任払取扱機関に対し出産育児一時金を支払うことをいう。
2 この要綱において「委任払取扱機関」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所をいう。
(対象者)
第3条 受領委任払を利用することができる者は、次の各号に該当する世帯主とする。
(1) 出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる妊娠4ヵ月以上の被保険者(以下「出産予定者」という。)の属する世帯の世帯主とする。
(2) 国民健康保険税を滞納していない世帯主であること。ただし、特別な事情があると町長が認めた場合は、この限りではない。
(対象費用)
第4条 出産育児一時金受領委任払の対象となる費用は、出産予定者が分娩に要する費用とする。
(申請)
第5条 出産育児一時金受領委任払の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、委任払取扱機関の同意を得て、出産育児一時金受領委任払適用承認申請書(様式第1号)に出産予定者が妊娠4か月以上であることを証明する書類を添えて、町長に申請するものとする。
(決定及び通知)
第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、申請者の出産育児一時金受領資格等を審査し、出産育児一時金受領委任払の適用について決定する。
(支払)
第7条 出産育児一時金受領委任払の適用承認を受けた申請者(以下「適用承認者」という。)は、出産予定者が出産後速やかに千代田町国民健康保険給付に関する規則(平成11年千代田町規則第17号)第2条に定める出産育児一時金支給申請書に、出産予定者が分娩に要した費用に係る委任払取扱機関からの請求書を添付して、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは当該委任払取扱機関の受領委任払額を確定し、当該委任払取扱機関に出産育児一時金を支払う。この場合において、受領委任払額出産育児一時金支給額に満たないときは、当該出産育児一時金支給額から当該受領委任払額を減じて得た額を適用承認者に支払うものとする。
(受領委任払の取り下げ)
第9条 適用承認者は、出産育児一時金受領委任払の申請を取り下げるときは、出産育児一時金受領委任払適用承認申請取下書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(取り消し)
第11条 町長は、適用承認者又は出産予定者が次の各号のいずれかに該当する場合は受領委任払を取り消すことができる。
(1) 出産予定者が出産日前に千代田町国民健康保険の資格を喪失したとき。
(2) 出産予定者が適用申請書の同意欄に記入した当該委任払取扱機関以外で出産したとき。
(3) 適用承認者が偽りその他不正行為により受領委任払の承認を受けたとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。