○千代田町職員功労者表彰規程

平成19年3月30日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、町職員として、永年にわたりその職務に精励している者又は町の公益に関し特に功績が顕著な者の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対し行う。

(1) 20年以上町職員の職にあって勤務成績良好な者

(2) 前号のほか、町職員として町の公益に関し特に功績が顕著な者

(在職年数の計算)

第3条 前条の規定による在職年数の計算は、中断することがあっても、その前後の在職年数を通算する。

(表彰を行う者)

第4条 表彰は、町長が行う。

(表彰期日)

第5条 表彰は、毎年12月28日に行う。ただし、特別な事由があるときは、町長が別に指定した期日に行うことができる。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状に記念品を添えて授与する。

(死亡者の表彰)

第7条 この規程による被表彰者に該当する者で、その表彰を受ける以前に死亡したときは、その遺族に伝達して行う。

(選考)

第8条 表彰の選考は、総務課長からの具申に基づき、千代田町功労者表彰規程(昭和47年千代田村規程第63号)第9条第2項に規定する選考委員会の意見を聴いて行う。

(具申)

第9条 総務課長は、表彰に該当する者があるときは、次に掲げる書類により具申するものとする。

(1) 具申書(様式第1号)

(2) 功績調書(様式第2号)

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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千代田町職員功労者表彰規程

平成19年3月30日 規程第3号

(令和4年4月1日施行)