○千代田町不妊治療費助成事業実施要綱
平成19年3月30日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊症のため子どもを希望しながら恵まれない夫婦への支援を図るため、不妊治療費の一部を助成することについて、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 不妊治療 医師が必要と認めた不妊治療であって、日本国内の医療機関で医師により行われるものをいう。
(2) 治療費 検査費及び診療費をいう。ただし、夫婦以外の第三者から提供を受けた精子、卵子、胚による不妊治療又は代理母(妻が卵巣及び子宮を摘出したこと等により妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)、借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)によるものを除く。
(3) 自己負担額 不妊治療に要した費用から次条に掲げる医療保険各法に規定する保険給付(高額療養費を含む。)及び法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象者は、次の要件を満たす者とする。
(1) 第5条第1項に規定する助成金の申請日において、夫若しくは妻のいずれか一方、又は双方が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳に記載され、1年以上経過していること。
(2) 法律上の婚姻関係にあること。
(3) 次に掲げる健康保険法に規定する被保険者若しくは組合員又はその被扶養者であること。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 夫婦及び夫婦が属する世帯全員に、千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税及び国民健康保険税の滞納のない者
(助成金等)
第4条 助成金の交付の額は、不妊治療に要した自己負担額(不妊治療に関する助成金等の交付を他の地方公共団体から受けている場合にあたっては、当該経費から当該助成金等の額を減じた額)に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、入院時の差額ベッド代、食事代及び文書料等治療に直接関係のない費用は、当該治療費として支払った経費に含めない。
2 前項に規定する額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
3 助成金の限度額は、1年度当たり10万円とし、助成期間は連続する5年度とする。
(助成の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、千代田町不妊治療費助成金交付申請書及び町税調査閲覧同意書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 不妊治療に係る領収書
(2) 千代田町不妊治療費助成事業医療機関受診証明書(様式第2号)
(3) 戸籍謄本(千代田町の住民基本台帳で、法律上の婚姻関係を確認することができない場合に限る。)
(4) 不妊治療に関する助成金等の交付を他の地方公共団体から受けている場合は、その承認通知書等
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項に規定する助成金の申請は、原則として治療が終了した日(不妊治療に関する助成金等の交付を他の地方公共団体から受けている場合にあっては、当該助成に係る承認決定の日)の属する年度内に申請するものとし、診療日から起算して1年以内を申請の期限とする。ただし、やむを得ない事情があるときはこの限りでない。
(交付決定通知)
第6条 町長は、助成金の交付又は不交付を決定したときは、速やかに申請者に対し千代田町不妊治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(助成金の請求)
第7条 助成金の請求は、千代田町不妊治療費助成金請求書(様式第4号)により行うものとする。
(資格の喪失)
第8条 受給資格者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、助成金の受給資格を失うものとする。
(1) 本町の住民でなくなったとき。
(2) その他町長が適当でないと認めたとき。
(助成金の返還)
第9条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の支給を受けた者に対して、支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行し、同日以後の診療分から適用する。
附則(平成20年告示第38号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第55号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年告示第40号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第47号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第37号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第6号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第41号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第118号)
この告示は、公布の日から施行する。