○千代田町生活環境委員設置規則

平成19年3月30日

規則第17号

(設置)

第1条 町が行う公衆衛生に関する業務の協力並びに環境衛生及び保健衛生活動の推進を図るため、行政区(以下「区」という。)に千代田町生活環境委員(以下「委員」という。)を1名置く。

2 前項に規定するもののほか、区に千代田町生活環境委員理事(以下「理事」という。)を1名置く。

3 委員は、各区の推薦により町長が委嘱する。

4 理事は、各区長が兼任するものとし、町長が委嘱する。

(任期)

第2条 委員の任期は、各区で定めるものとし、再任を妨げない。

2 理事の任期は、区長の任期と同一とする。

3 委員又は理事は、辞任又は任期満了となった場合でも、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

(職務)

第3条 委員の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 環境衛生及び保健衛生行政に関する町からの通知事項を区内住民に周知徹底させること。

(2) 環境衛生及び保健衛生行政に関する各種調査報告に関すること。

(3) 衛生思想の普及啓蒙に関すること。

(4) 各種予防接種及び各種検診等の励行指導に関すること。

(5) 伝染病予防、寄生虫予防及び鼠族昆虫駆除の実施指導に関すること。

(6) 畜犬の登録及び狂犬病予防注射の励行指導に関すること。

(7) 区内の生活環境(一般廃棄物の搬出等を含む。)及び衛生的改善指導に関すること。

(8) その他町長が処理させることを適当と認めること。

2 理事は、委員を補佐し、委員に事故があるときは、その職務を代理する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に委員又は理事の職にある者は、この規則第1条第3項又は第4項の規定により委嘱されたものとみなす。

千代田町生活環境委員設置規則

平成19年3月30日 規則第17号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年3月30日 規則第17号