○千代田町役場処務規則

平成19年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 千代田町役場における処務については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(係の設置)

第2条 千代田町課設置条例(平成14年千代田町条例第5号)第1条に規定する課に次の室及び係を置く。

総務課 秘書係、行政係、危機管理室

企画財政課 企画調整係、財政係

税務会計課 町民税係、固定資産税係、収納係

住民福祉課 住民係、保険年金係、福祉係、介護保険係、地域包括支援センター

健康子ども課 健康推進係、子育て支援係

産業観光課 農政係、商工観光係

建設環境課 土木管理室、環境係、下水道係

都市整備課 都市計画係、企業誘致推進室

2 前項に定めるもののほか、土木管理室に道路整備推進係を置く。

第3条 削除

(職名及び職務の内容等)

第4条 職員の職名及び職務の内容等は、別に規則で定める。

(係の分掌事務)

第5条 総務課の各係の分掌事務は次のとおりとする。

秘書係

(1) 秘書に関すること。

(2) 渉外及び儀式に関すること。

(3) 文書の収受、発送に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 叙勲に関すること。

(6) 町有自動車の管理に関すること。

(7) 町村会の行う保険業務に関すること。

行政係

(1) 条例、規則、規程等に関すること。

(2) 告示、公告等に関すること。

(3) 文書の統制及び指導に関すること。

(4) 選挙管理委員会及び選挙事務に関すること。

(5) 区長会に関すること。

(6) 町の境界、廃置分合及び名称に関すること。

(7) 行政改革に関すること。

(8) 情報公開の統括及び指導に関すること。

(9) 個人情報保護制度に関すること。

(10) 職員の人事に関すること。

(11) 職員の任免、分限、賞罰、服務及び身分並びに賠償責任に関すること。

(12) 職員の給与、勤務時間、休暇等に関すること。

(13) 職員の研修に関すること。

(14) 職員の福利厚生に関すること。

(15) 職員の健康管理に関すること。

(16) 職員の公務災害補償に関すること。

(17) 職員団体に関すること。

(18) 市町村総合事務組合及び共済組合に関すること。

(19) 課の庶務に関すること。

危機管理室

(1) 防災及び災害対策に関すること。

(2) 消防及び水防計画に関すること。

(3) 防災行政無線に関すること。

(4) 交通安全思想の普及及び啓発に関すること。

(5) 交通指導員に関すること。

(6) 防犯に関すること。

(7) 自衛官募集に関すること。

第6条 企画財政課の各係の分掌事務は次のとおりとする。

企画調整係

(1) 町行政の総合的な調査、企画及び立案に関すること。

(2) 総合計画の策定に関すること。

(3) ふるさとづくり及びまちづくりに関すること。

(4) 広域行政に関すること。

(5) イベント事業の企画、推進に関すること。

(6) 公共交通機関等の重要な政策に関する調査、研究に関すること。

(7) 国際交流に関すること。

(8) 特命事項の立案、調査に関すること。

(9) 広報活動、広聴活動に関すること。

(10) 市町村合併に関すること。

(11) 情報政策の総合企画及び調整に関すること。

(12) 高度情報通信ネットワーク社会の構築に関すること。

(13) 行政事務の電子化に関すること。

(14) 情報機器の調査・研究及び契約に関すること。

(15) 情報機器の総合管理及び指導に関すること。

(16) 課の庶務に関すること

財政係

(1) 財政計画及び財政諸調査に関すること。

(2) 財政改革に関すること。

(3) 予算編成及び執行計画に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 町債及び一時借入金に関すること。

(6) 財政事情の公表に関すること。

(7) 補助事業等の認定に関すること。

(8) 各種基金に関すること。

(9) 監査委員に関すること。

(10) 入札審査に関すること。

(11) 工事等の契約指導及び検査指導に関すること。

(12) 施設管理等の契約指導及び検査指導に関すること。

(13) 物品の購入に関すること。

(14) 町有財産の災害共済に関すること。

(15) 町有財産の取得及び処分に関すること。

(16) 庁舎及び町有財産の管理等に関すること。

(17) 財産台帳の整備保管に関すること。

第7条 税務会計課の各係の分掌事務は次のとおりとする。

町民税係

(1) 町民税及び県民税の賦課に関すること。

(2) 軽自動車税の賦課に関すること。

(3) 町たばこ税に関すること。

(4) 所得調査に関すること。

(5) 課税台帳の整備保管に関すること。

(6) 介護保険料に関すること。

(7) 税務証明に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

固定資産税係

(1) 固定資産税の賦課に関すること。

(2) 固定資産の評価に関すること。

(3) 固定資産税台帳の整備保管に関すること。

(4) 特別土地保有税に関すること。

(5) 特別土地保有税審議会に関すること。

(6) 国民健康保険税の賦課に関すること。

収納係

(1) 町税等の徴収及び滞納整理に関すること。

(2) 町税等の犯則及び滞納処分に関すること。

(3) 町税等の不能欠損処分及び減免に関すること。

(4) 納税思想の啓発に関すること。

(5) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(6) その他、徴収事務に関すること。

第8条 住民福祉課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

住民係

(1) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録等の事務及び証明の交付、並びに手数料の徴収に関すること。

(2) 住民基本台帳等の閲覧に関すること。

(3) 犯罪人名簿の記録整備に関すること。

(4) 埋火葬の許可に関すること。

(5) 人権相談、法律相談及び行政相談に関すること。

(6) 住民情報に関すること。

(7) 一般旅券の発給申請受理交付に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

保険年金係

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 後期高齢者医療に関すること。

(3) 福祉医療に関すること。

(4) 退職者医療に関すること。

(5) 国民年金に関すること。

福祉係

(1) 生活保護に関すること。

(2) 民生(児童)委員に関すること。

(3) 老人福祉に関すること。

(4) 障害者福祉に関すること。

(5) 戦傷病者及び戦没者遺族援護に関すること。

(6) 行旅病者及び死亡人等の措置に関すること。

(7) 同和対策に関すること。

(8) 災害救助に関すること。

(9) 更生援護に関すること。

(10) 女性政策に関すること。

(11) 総合保健福祉センター(自立支援サービスセンター及び保健センターの運営に関する事項を除く。)の管理運営に関すること。

介護保険係

(1) 介護保険に関すること。

地域包括支援センター

(1) 地域包括支援センターに関すること。

(2) 自立支援サービスセンターの運営に関すること。

第9条 健康子ども課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

健康推進係

(1) 感染症等の予防に関すること。

(2) 生活習慣病予防に関すること。

(3) 妊産婦及び乳幼児の保健に関すること。

(4) 予防接種及び健康診断に関すること。

(5) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(6) 国民健康保険及び後期高齢者医療等における保健指導に関すること。

(7) その他保健事業に関すること。

子育て支援係

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 認定こども園に関すること。

(3) 幼稚園及び保育園等に関すること。

(4) 要保護児童対策調整に関すること。

(5) 保健センターの運営に関すること。

(6) ひとり親家庭の福祉に関すること。

(7) 児童館の管理運営に関すること。

(8) 学童保育所の管理運営に関すること。

(9) その他子育て支援に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

第10条 産業観光課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

農政係

(1) 農業総合振興計画及び指導奨励に関すること。

(2) 農業団体の育成に関すること。

(3) 主要農産物の振興指導に関すること。

(4) 畜産の指導に関すること。

(5) 土地改良事業に関すること。

(6) 水田農業経営確立対策に関すること。

(7) 農業委員会との連絡調整に関すること。

(8) 農地流動化事業に関すること。

(9) 農業農村振興対策に関すること。

(10) 鳥獣保護及び狩猟の許可に関すること。

(11) 群馬県農業共済組合との連絡に関すること。

(12) その他、農林水産に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

商工観光係

(1) 商工業の振興及び診断に関すること。

(2) 商工団体に関すること。

(3) 商工、農林金融に関すること。

(4) 消費者に関すること。

(5) 統計に関すること。

(6) 観光に関すること。

(7) 雇用対策、労使教育に関すること。

(8) 勤労者の福祉及び勤労者団体に関すること。

(9) 祭りに関すること。

第11条 建設環境課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

土木管理室

(1) 道路の路線認定及び廃止に関すること。

(2) 道路、橋梁台帳及び公図の整備保管に関すること。

(3) 道路占用及び公共物使用の許可等に関すること。

(4) 境界確定事務に関すること。

(5) 登記、地代家賃に関すること。

(6) 公園の管理等に関すること。

(7) 町営住宅に関すること。

(8) 渡船に関すること。

(9) 工事の請負契約に関すること。

(10) 道路、橋梁、河川、排水路の新設改良及び維持管理に関すること。

(11) 道路、河川及び排水路用地の取得等に関すること。

(12) 他の課局からの受託工事に関すること。

(13) 都市計画道路の施工に関すること。

(14) その他土木工事に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

環境係

(1) ごみ処理及びし尿処理に関すること。

(2) コミュニティプラントの管理に関すること。

(3) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。

(4) 公害に関すること。

(5) その他環境衛生に関すること。

下水道係

(1) 下水道事業の調査及び計画に関すること。

(2) 下水道事業の工事に関すること。

(3) 下水道施設の維持管理に関すること。

(4) 下水道使用料に関すること。

(5) その他下水道事業に関すること。

第12条 都市整備課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

都市計画係

(1) 都市公園及びその他公園の計画・決定・整備に関すること。

(2) 開発事業に関すること。

(3) 国土利用計画法届出、確認に関すること。

(4) 公用地の取得に関すること。

(5) 土地開発公社に関すること。

(6) 土地利用計画に関すること。

(7) 建築基準法及び建築届けに関すること。

(8) 都市計画道路の計画・決定に関すること。

(9) 工事の請負契約に関すること。

(10) 土地利用委員会に関すること。

(11) 商業施設等の誘致に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

企業誘致推進室

(1) 企業の誘致に関すること。

(登退庁)

第13条 職員は、出勤時間を厳守し、出勤したとき又は退庁するときは、出勤カード(様式第1号)に自らタイムレコーダーにより記録しなければならない。

2 前項の出勤カードは、総務課において管理する。

(休暇の承認)

第14条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その理由及び期間を明らかにして承認の申請をしなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由により申請があらかじめできなかった場合においては、その理由を明らかにして、事後速やかに承認の申請をしなければならない。

(1) 出勤時間を過ぎて出勤し、又は勤務時間内に退出しようとするとき。

(2) 職務専念義務の免除を受けようとするとき。

(3) 年次有給休暇、慶弔休暇その他の休暇を受けようとするとき。

(4) 病気その他の事故により休暇を受けようとするとき。

2 前項第4号に定める場合においては、期間が休日及び週休日を除いて、引き続き6日を超えるときは、医師の診断書その他その理由を証明するに足る書類を添えなければならない。

3 第1項の休暇の承認は、様式第2号による休暇簿によって行うものとする。

(時間外登庁)

第15条 勤務時間外又は休日に登庁したものは、その登退庁を当直者に通知しなければならない。

(旅行届)

第16条 休日を除き2日以上にわたり私用のため旅行しようとするときは、その期間及び連絡先を届け出なければならない。

(官公庁への出頭の届出)

第17条 職員が裁判所の召喚に応じ、又は国会及び地方議会の調査に応じて出頭する場合は、その内容、期日及び出頭先を届け出なければならない。

(新任者の書類提出)

第18条 新任者は、宣誓書、診断書及び履歴書を総務課長に提出しなければならない。

(転籍等の届出)

第19条 転籍、転居、改氏その他届出事項に移動があったものは直ちにその旨を届け出なければならない。

(願等の経由)

第20条 身分及び服務上の諸願、申請及び届は、所属課長及び総務課長、副町長を経由しなければならない。

(事務引継ぎ)

第21条 退庁後保管を要する物品は、退庁の際、当直員に引き継がなければならない。

2 転任、転勤、退職又は休職の場合は、速やかに担当事務並びにその保管に係る文書及び物件を後任者又は所属課長の指定したものに引き継がなければならない。

(出張命令)

第22条 職員の出張命令は、様式第3号による出張命令簿に記載して行う。

2 前項の出張命令簿は、記載の後、出張の前日までに総務課長に送付するものとする。

(出張中の事故)

第23条 出張中次の各号のいずれかに該当する場合においては、その理由を具し、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地の変更をする必要があるとき。

(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。

(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

(出張の復命)

第24条 出張をおえたものは、直ちに口頭で復命し、重要なものについては、更に書面で復命しなければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、平成21年10月13日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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千代田町役場処務規則

平成19年3月30日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月30日 規則第11号
平成20年6月20日 規則第9号
平成21年3月31日 規則第9号
平成21年10月9日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第11号
平成23年2月14日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第5号
平成23年9月13日 規則第10号
平成24年3月28日 規則第7号
平成24年6月29日 規則第13号
平成28年12月28日 規則第31号
平成29年4月1日 規則第6号
平成30年3月29日 規則第11号
平成31年3月31日 規則第7号
令和2年3月18日 規則第7号
令和3年4月1日 規則第6号
令和3年11月15日 規則第16号
令和5年3月17日 規則第4号