○千代田町移動支援事業実施要綱
平成19年2月8日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 移動支援事業の実施主体は、千代田町とし、事業の一部(サービス実施の決定、費用負担区分の決定を除く。)を、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第36条第1項の規定による同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者その他町長が適当と認めた法人等に委託するものとし、委託に当たっては、移動支援事業委託契約書(様式第1号)により、移動支援事業に関する委託契約を締結するものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 屋外での活動に著しい制限のある視覚障害者及び視覚障害児
(2) 全身性障害者及び全身性障害児(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第五号の一級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。)。ただし、重度訪問介護サービスの提供を受けている者を除く。
(3) 知的障害者及び知的障害児又は精神障害者。ただし、行動援護サービスの提供を受けている者は除く。
(事業の内容)
第4条 委託を受けた事業者が行う移動支援(以下「サービス」という。)の内容は、次のとおりとする。
(1) 余暇活動・社会参加のための外出支援
(2) 社会生活上不可欠な外出支援
(3) 移動支援事業の時間は、30分を1単位とする。
(4) 移動支援事業は、常に障害者等1人に対してサービス提供者1人以上でサービスを提供する。
(5) サービス提供者が法人所有車等を運転する場合の移動時間は、本事業の報酬算定の対象外とする。(町長が、運転手以外の介護者の同乗を依頼した場合を除く。)
(事業の実施)
第5条 移動支援を受けようとする障害者等は、移動支援事業利用申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。
2 町長は、申請があった場合は、その必要性を検討し、できる限り速やかにサービス提供の要否を決定するものとする。
3 町長は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して、サービスの利用決定時間(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)、利用期間、利用者負担額、サービスに要する費用の額の算定に用いる単価、2人介護の必要性の有無等を決定するものとする。
5 町長は、この事業の利用者について、定期的に便宜の供与の継続の要否について見直しを行うものとする。
(事業にかかる費用等)
第6条 障害者等の介護を委託する場合の委託費用は、別表に定める額とし、町が支弁するものとする。
2 利用者は、別表に定める額を事業に要する経費の一部として直接委託を受けた事業者に支払うものとする。
(委託費用の請求及び支払)
第7条 町長は、委託を受けた事業者に対して、次により委託費を支弁するものとする。
(2) 町長は、前号の請求書を受理したときは、これを審査しその月の25日までに支払うものとする。
2 町長は、必要と認めたときは、委託した経費の経理の状況等について、調査を行うことができる。
(移動支援事業に関する記録、諸帳簿等)
第8条 委託を受けた事業者は、移動支援事業について特別会計を設け、明確に経理するとともに、移動支援事業に関する諸記録、帳簿等を次のとおり整備しなければならない。
(1) 移動支援事業の活動内容を記録した業務日誌
(2) 町からの委託料の経理に関する帳簿
(3) その他事業に関する記録、帳簿等
(サービスを提供する者)
第9条 サービスを提供する者は、委託を受けた事業者が運営する指定障害福祉サービス事業所等に勤務する従業者であって、介護福祉士若しくは居宅介護従業者養成研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者若しくは介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する政令で定める者又はこれらに準じる者として町長が認めた者に受託業務を行わせるものとする。
(損害賠償措置)
第10条 委託を受けた事業者は、法人所有車等を利用してサービスを提供する場合、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合に備えるため、次に定める保険金額を補償内容とする損害賠償保険に加入しなければならない。
(1) 対人賠償8,000万円以上
(2) 対物補償200万円以上
(3) 搭乗者傷害特約付き
(実績報告等)
第11条 委託を受けた事業者は、利用の状況及び委託料の経理等について、当該年度の終了後速やかに町長に報告しなければならない。
(関係機関との連携等)
第12条 町長は、事業の実施に当たって、保健福祉事務所、民生委員等の関係機関との連携を密にするとともに、本事業を委託している事業者等との連絡・調整を十分に行い、事業を円滑に実施するものとする。
附則
この告示は公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第61号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年告示第33号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
町負担
| 30分 | 1時間 | 1.5時間 | 以降30分毎 |
身体介護を伴う | 2,286円 | 3,618円 | 5,256円 | 747円 |
身体介護を伴わない | 945円 | 1,773円 | 2,484円 | 630円 |
利用者負担
| 30分 | 1時間 | 1.5時間 | 以降30分毎 |
身体介護を伴う | 254円 | 402円 | 584円 | 83円 |
身体介護を伴わない | 105円 | 197円 | 276円 | 70円 |
※ 事業所が都道府県の指定を受けていない場合は、上記金額の100分の85の額とする。
夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。
利用者負担については、別表に定める利用者ごとの上限額以上の負担は求めないこととし、上限額を超えた額については、町が負担するものとする。