○千代田町身体障害者自動車改造費補助要綱

平成19年2月8日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者の自立更生を促進するため、上肢、下肢又は体幹機能の障害者が所有し運転しようとする自動車を当該障害者の運転しやすいように手動装置等を改造する場合、その事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対する補助金の交付に関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助の対象となる者は、次の各号の要件をあわせて備えている者とする。

(1) 町内に居住し、住民票を有する満18歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から6級に該当する者で、上肢障害、下肢障害又は体幹機能障害を有する者であること。

(4) 所得税年額12万円以下の者

(補助額)

第3条 補助額は、改造に要する経費から寄付金その他の収入を控除した額と補助限度額10万円とを比較して少ない方の額とする。ただし、町が行う同趣旨の補助金は、収入とみなす。

(補助の申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、身体障害者自動車改造費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添え町長に申請しなければならない。

(1) 身体障害者自動車改造費補助事業計画書(様式第1号の2)

(2) 申請状況調書(様式第1号の3)

(3) 申請者の所得税年額についての証明書又は所得税年額が確認できる書類。ただし、町において確認ができる場合は除く。

(4) 改造にあたる業者の改造費見積書

(補助金の交付)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めた者については補助金の額を決定し、身体障害者自動車改造費補助金交付・不交付決定通知書(様式第4号)により申請者へ通知するものとする。なお、補助金の支給は、第8条に定める行為を確認した後交付するものとする。

(変更申請)

第5条の2 補助金の交付決定を受けた者が補助対象事業の変更をしようとするときは、速やかに身体障害者自動車改造費補助金変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更申請の承認)

第5条の3 町長は、前条の申請があったときには、その内容を審査し適当と認めたときは、身体障害者自動車改造費補助金変更承認・不承認決定通知書(様式第6号)により申請者へ通知するものとする。

(補助の回数)

第6条 この要綱による補助は、原則として1回とする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りではない。

(改造車の処分)

第7条 補助事業者は、この補助事業により効用の増加した改造車を補助事業が完了した日から起算して3か年は譲渡、交換、廃棄、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、町長がその事由をやむを得ないものと認めた場合は、その限りではない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の完了後速やかに身体障害者自動車改造費補助事業実績報告書(様式第2号)に当該事業に係る身体障害者自動車改造費補助事業精算書(様式第2号の2)及び口座振替申込書(様式第2号の3)を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 規則又はこの要綱に違反したとき。

(2) この要綱に基づき提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(検査)

第10条 町長は、補助事業者に対し当該事業に関する報告を求め、又は関係職員をして必要な検査をさせ、必要な指示をすることができる。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

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千代田町身体障害者自動車改造費補助要綱

平成19年2月8日 告示第6号

(平成20年4月21日施行)