○千代田町身体障害者自動車免許取得費補助要綱

平成19年2月8日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者の自立更生を促進するため、肢体不自由者が普通自動車免許(以下「免許」という。)を取得する場合、その取得に要する経費に対する補助金に関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた肢体不自由者で、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条の規定による適性試験に合格し、免許を取得しようとする次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 千代田町内に居住し、住民票を有する者

(2) 所得税年額12万円以下の者

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、前条に規定した者が、群馬県公安委員会の指定した自動車教習所で教習を受けるために必要な経費(以下「教習料」という。)とする。

(補助額)

第4条 補助額は、予算の範囲内において、次の基準により算出した額とする。

(1) 教習料から寄付金、その他の収入を控除した額と補助基準限度額21万円とを比較して少ない方の額を補助基本額とする。

(2) 補助基本額に次の補助率を乗じて得た額を補助額とする。

 生活保護法による被保護者、町民税を課せられていない者及び町民税所得割を課せられていない者 10分の10

 上記以外の所得税を課せられていない者 10分の5

 所得税年額12万円以下の者 3分の1

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、次の書類に必要事項を記載し、町長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者自動車免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 身体障害者自動車免許取得費補助申請内容事業計画書(様式第1号の2)

(3) 申請状況調書(様式第1号の3)

(4) 補助対象者の町民税及び所得税の課税額についての証明書又は町民税及び所得税の課税額が確認できる書類。ただし、町において確認ができる場合を除く。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の補助金の交付申請に関する書類の内容を審査し、補助金の交付を必要と認めたときは交付決定をする。この場合において、補助金は第9条に定める身体障害者自動車免許取得費補助事業実績報告書の内容を確認した後に精算払いするものとする。

(事情変更による町長への報告等)

第7条 補助対象者は、補助金の交付決定を受けた後に、次の各号に掲げる事由が生じたときは町長に報告して、その承認を得なければならない。

(1) 免許取得の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 免許取得のための自動車教習を中止したとき。

(免許取得の期間)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、当該年度の末日までに免許を取得するものとする。ただし、町長が必要と認めて指示した場合は、この限りではない。

(事業実績)

第9条 補助対象者は、前条に定める免許取得の結果を記載した身体障害者自動車免許取得費補助事業実績報告書(様式第2号)、身体障害者自動車免許取得費補助事業精算書(様式第2号の2)、口座振替申込書(様式第2号の3)及び証明書(様式第2号の4)を免許取得後20日以内に町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消及び補助金の返還)

第10条 町長は、補助対象者が補助金の交付決定又は補助金の交付を受けた後、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取消し、若しくは返還させることができる。

(1) 規則又はこの要綱に違反したとき。

(2) この要綱に基づき、町長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 第7条第2号に該当するとき。

(調査)

第11条 町長は必要があるときは、補助金の交付決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者(以下「該当者」という。)に対して報告を求め、又は必要な調査を実施することができる。

2 前項の報告の聴取又は調査に対し、該当者は、協力しなければならない。

この告示は公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

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千代田町身体障害者自動車免許取得費補助要綱

平成19年2月8日 告示第5号

(平成19年2月8日施行)