○千代田町日中一時支援事業実施要綱
平成19年2月8日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者等を一時的に預かること(以下「日中一時支援」という。)により、障害者等に日中活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 日中一時支援に係る事業(以下「事業」という。)の実施主体は、千代田町とし、事業(実施の決定及び費用負担区分の決定を除く。)の一部を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項又は第36条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者(以下「事業者」という。)に委託するものとし、委託にあたっては、千代田町日中一時支援事業委託契約書により、事業実施に係る委託契約を締結するものとする。
(利用対象者)
第3条 日中一時支援に係るサービス(以下「サービス」という。)の提供を受けることができる者は、本町が援護を実施する身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者であって、日常生活を営むことに支障がある者とする。
(利用申請)
第4条 サービスの提供を受けようとする者は、千代田町日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定によりサービスの提供を受けることが適当と認められた者(以下「利用者」という。)は、日中一時支援事業利用決定通知書を事業者に提示し、サービスの提供を受けることについて、該当事業者に依頼するものとする。
(1) 入所施設利用開始等の理由により、サービスの提供を受ける必要がなくなったとき。
(2) その他サービスの提供を受けることについて不適当と認めたとき。
(利用の制限)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは利用の制限をすることができる。
(1) 伝染性疾患を有するとき。
(2) 疾病又は負傷のため入院加療が必要なとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(サービスに係る費用等)
第8条 サービスを提供した場合における1回当たりの費用は、次のとおりとする。
(1) 障害者日中一時支援事業の場合
適用区分 利用時間 | 区分2以下 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 |
4時間以下 | 1,225円 | 1,405円 | 1,560円 | 1,893円 | 2,225円 |
4時間超 8時間以下 | 2,450円 | 2,810円 | 3,120円 | 3,785円 | 4,450円 |
8時間超 | 3,675円 | 4,215円 | 4,680円 | 5,678円 | 6,675円 |
(2) 障害児日中一時支援事業の場合
適用区分 利用時間 | 区分1 | 区分2 | 区分3 |
4時間以下 | 1,225円 | 1,483円 | 1,893円 |
4時間超 8時間以下 | 2,450円 | 2,965円 | 3,785円 |
8時間超 | 3,675円 | 4,448円 | 5,678円 |
(3) 重症心身障害児・者日中一時支援事業の場合
利用時間 | 重症心身障害児・者 |
4時間以下 | 6,000円 |
4時間超 8時間以下 | 12,000円 |
8時間超 | 18,000円 |
(4) 遷延性意識障害者等日中一時支援事業の場合
利用時間 | 遷延性意識障害者等 |
4時間以下 | 3,500円 |
4時間超 8時間以下 | 7,000円 |
8時間超 | 10,500円 |
2 前項に規定するサービスに係る費用のうち利用者が負担する額は、該当する費用の額に10分の1を乗じ1円単位を切り捨てて得た額とし、利用者が直接委託を受けた事業者に支払うものとする。ただし、月額の上限は、次のとおりとする。
区分 | 世帯の収入状況 | 月額の上限額 |
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯で利用者の収入が年額80万円以下 | 15,000円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯 | 24,600円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
3 第1項に規定する適用区分の各区分に該当する障害の程度は、次に定めるとおりとする。
(1) 障害者
18歳以上の障害者又は15歳以上の障害児であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害程度区分認定を受けたもの
(2) 障害児
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における障害児短期入所の支給決定に係る、5領域10項目の調査項目に基づき、次に定めるとおりとする
ア 区分3 ①から④の項目のうち、「ある」が3項目以上又は⑤の項目のうち「ある」が1項目以上
イ 区分2 ①から④の項目のうち、「ときどきある」が3項目以上又は⑤の項目のうち「ときどきある」が1項目以上
(3) 重症心身障害児・者
児童相談所等において重症心身障害児・者の認定を受けたもの
(4) 遷延性意識障害者等
遷延性意識障害者等又は筋萎縮性側索硬化症等の疾患を持つもの
4 入浴にかかる光熱水費、給食費及び文化的活動に係る材料費等は、それぞれ事業を受託した事業者ごとに定め、利用者が直接委託を受けた事業者に支払うものとする。
5 その他町長が認めた場合には、利用料の減免をすることができる。
(委託費用の請求及び支払い)
第9条 町長は、委託を受けた事業者に対して、次により委託費を支弁するものとする。
2 委託費の請求及び支払いに係る事務は、次のとおりとする。
(1) 委託料は利用者負担金を差し引いた金額について委託を受けた事業者に対して支払うものとする。
(2) 委託を受けた事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに千代田町日中一時支援事業委託費請求書(様式第4号)により、町長に対し請求するものとする。
(3) 町長は、前号による委託費の請求書を受理したときは、これを審査し、請求のあった月の末日までに支払うものとする。
(4) 町長は、必要と認めたときは、委託した経費の経理の状況等について調査を行うことができる。
(記録帳簿等)
第10条 委託を受けた事業者は、サービスの提供の状況を明らかにできる書類のほか、委託料に係る経理に関し必要な書類を整備し、当該サービスの提供を行った年度の翌年度から起算して5年間、これを保存しなければならない。
(サービスを提供する者)
第11条 委託を受けた事業者は、利用者の状況に応じて適切なサービスを実施するに当たり、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準に規定する短期入所の例により町長が適切と認める利用定員及び職員等の配置を行うものとする。
(実績報告)
第12条 委託を受けた事業者は、利用の状況及び委託料の経理について、年度終了後、町長の定める日までに速やかに報告しなければならない。
(関係機関との連携等)
第13条 町長は、事業の実施に当たって、保健福祉事務所等、関係機関との連携を密にするとともに、委託を受けた事業者等との連絡・調整を十分に行い、事業を円滑に実施するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年告示第33号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。