○千代田町町営住宅運営委員会規程
昭和50年2月7日
規程第4号
(目的)
第1条 本会は、町営住宅運営に関し必要な事項を調査審議し、町長の諮問に応ずることを目的とする。
(構成)
第2条 本会は、副町長、町議会正副議長及び総務産業、文教民生各常任委員会委員長並びに民生委員正副会長、区長会正副会長をもって構成する。
(組織)
第3条 本会に委員長1名、副委員長1名を置き、その選任は委員の互選とする。
2 委員長は、委員会の議事を掌る。委員長事故があるときは、副委員長又は委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要に応じ関係吏員の出席を求め意見をきくことができる。
4 委員会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(書記)
第5条 委員会に書記1名を置き、町長が任命する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規程第33号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規程第22号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規程第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。