○千代田町町営住宅管理条例施行規則
平成10年1月12日
規則第1号
千代田町町営住宅管理条例施行規則(昭和50年千代田村規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、千代田町町営住宅管理条例(平成9年千代田町条例第22号。以下「条例」という。)第58条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の申込書の記載事項について、入居者資格の調査上必要があるときは、必要な書類の提出又は提示を求めることができる。
(1) 母子世帯 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、同条第2項に規定する児童を扶養しているものの世帯をいう。
(2) 高齢者世帯 入居者が50歳以上の者及びその民法(明治31年法律第9号)上の親族で次のいずれかに該当するもののみからなる世帯をいう。
ア 50歳以上の配偶者
イ 18歳未満の者
ウ 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める4級以上の障害があり、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載されている者
エ 児童相談所長又は知的障害者更生相談所長により重度又は中度の知的障害と判定された者
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級又は2級の障害があり、かつ、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に記載されている者
カ 50歳以上の者
(3) 身体障害者世帯 入居の申込みをした者又は現にこれと同居し、若しくは同居しようとする親族が次のいずれかに該当する世帯をいう。
ア 恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3に定める第1款症の障害があり、かつ、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けた者
イ 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める4級以上の障害があり、かつ、身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載されている者
ウ 児童相談所長又は知的障害者更生相談所長により重度又は中度の知的障害と判定された者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級又は2級の障害があり、かつ、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に記載されている者
(4) 単身者世帯 条例第5条第2項に規定する者の単身の世帯をいう。
(入居者の資格等)
第3条の2 条例第5条第1項第2号アの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
イ 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2に規定する程度又は同法別表第1号表ノ3の第1款症の程度であるもの
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 第1項第1号ア(ア)に規定する程度
イ 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が第1項第1号イの程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(請書)
第6条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第5号によらなければならない。
(連帯保証人の変更等)
第7条 町営住宅の入居者は、連帯保証人が条例第11条第2項各号のいずれかに該当することになったことにより新たな連帯保証人について町長の承認を得ようとするときは、連帯保証人変更届(様式第6号)に新たに定めた連帯保証人と連署した請書を添えて町長に提出しなければならない。
(住宅の交換等)
第8条 公営住宅の入居者は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第5条第3号の規定により他の町営住宅に入居することが適切であるとき又は同条第4号の規定により住宅を交換しようとするときは公営住宅/住替え/交換/申請書(様式第8号)に必要な書類を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 当該承認による同居の後における当該町営住宅の入居者に係る収入が、条例第5条第1項第2号に規定する金額を超える場合
(1) 当該承認を受けようとする者が町営住宅の入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該町営住宅の入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)
(2) 当該承認を受けようとする者に係る当該承認の後における収入が政令第9条第1項に規定する金額を超える場合
2 町長は、入居者に対して認定収入額及びこれに基づく家賃の額を家賃通知書(様式第12号)により通知するものとする。
4 町長は、条例第15条第3項に規定する更正をしたときは、家賃更正通知書により当該入居者に通知するものとする。
(1) 入居者(同居者を含む。以下この条において同じ。)の収入(所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により課税対象となる過去1年間における収入及び非課税とされている年金、給付金等の収入を基礎として、政令第1条第3号の規定に準じて算出したものをいう。以下この条において同じ。)が政令第2条第2項に規定する収入の区分のうち最下位に区分される収入の額(以下この条において「基準額」という。)の2分の1以下であること。
(3) その他前2号に準ずる特別の事情があること。
基準額に対する収入の額の割合 | 減額割合 |
基準額の10分の2以下の場合 | 10分の5 |
基準額の10分の2を超え、基準額の10分の3以下の場合 | 10分の4 |
基準額の10分の3を超え、基準額の10分の4以下の場合 | 10分の3 |
基準額の10分の4を超え、基準額の10分の5以下の場合 | 10分の2 |
3 町長は、前項の規定にかかわらず、生活保護法による住宅扶助を受けている入居者に対しては、当該住宅の家賃をその住宅扶助に相当する額に減額するものとする。
4 町長は、第1項各号のいずれかに該当する入居者のうち収入のない者その他特別の事情があると認める者で、特に必要があると認められるものに対しては、当該家賃又は敷金を免除することができる。
5 家賃若しくは敷金の減免又は家賃若しくは敷金の徴収の猶予の期間は、1年を超えない範囲内において町長が相当と認める期間とする。
(異動届)
第15条 入居者は、氏名、勤務先若しくは勤務場所を変更したとき又は出生、死亡、婚姻、転出等により同居する親族に異動があったときは、その日から15日以内に町営住宅入居者等異動届(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(模様替え、増築等)
第17条 条例第25条各号のいずれかに規定する行為を承認する基準は、町長が別に定める。
3 町長は、条例第26条第3項の更正をしたときは、収入基準超過更正通知書又は高額所得更正通知書により当該入居者に通知するものとする。
(管理人の解職)
第23条 住宅管理人(以下「管理人」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、解職される。
(1) 正当な理由がなく任務を怠ったとき。
(2) 管理人として不適当と認められる行為があったとき。
(3) 管理人が当該住宅団地から他に転出したとき。
(4) その他特別な理由があるとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 新規則の施行前に旧規則の規定に基づいて作成された入居申込書等の用紙は、新規則の相当規定により作成されたものとみなし、当分の間、適宜補正して使用することができる。
3 平成10年4月1日前から引き続いて町営住宅に入居している者については、新規則第7条の規定は適用せず、なお従前の例による。
4 旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第15号)
この規則は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第72号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。