○千代田町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成6年12月19日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的で利便性の高い土地利用を図り、もって適正な都市機能と健全な都市環境の維持保全を行うことを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、別表第1に掲げる地区計画の区域(以下「対象区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 対象区域においては、別表第2の区域又は地区に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる建築物を建築してはならない。

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合)

第4条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、別表第2の区域又は地区に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合)

第5条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、別表第2の区域又は地区に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項の規定は、次に掲げる建築物については、適用しない。

(1) 巡査派出所、公衆便所、公衆用歩廊その他これらに類するもの

(2) 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で安全上、防火上及び衛生上支障がないもの

(建築物の敷地面積の制限)

第6条 建築物の敷地面積は、別表第2の区域又は地区に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定が改正された場合においては、改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

3 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により敷地面積が減少した際、当該敷地面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(建築物の壁面の位置の制限)

第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線までの距離は、別表第2の区域又は地区に応じ、それぞれ同表(ア)欄に掲げる距離を同(イ)欄に掲げる数値以上としなければならない。

2 前項の規定は、別表第3各号のいずれかに該当する建築物の部分(以下「建築物等」という。)については、適用しない。

(建築物の高さの最高限度)

第8条 建築物の高さは、別表第2の区域又は地区に応じ、それぞれ同表カ欄に掲げる数値以下でなければならない。

(垣、さく等の構造制限)

第9条 垣、さく等を設置する場合は、別表第4の区域及び地区に応じた構造の制限に従うものとする。

(建築物の敷地が対象区域の内外にわたる場合等の措置)

第10条 建築物の敷地が対象区域の内外にわたる場合における第3条及び第6条第1項の規定の適用については、その敷地の過半が当該対象区域に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用し、その敷地の過半が当該対象区域の外に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

2 建築物の敷地が別表第2の区域又は地区の2以上にわたる場合における第3条及び第6条第1項の規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半が属する別表第2の区域又は地区に係るこれらの規定を適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第11条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内で増築又は改築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第3条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとする。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項、第2項、第7項及び法第53条並びに第4条及び第5条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 増築後の第3条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 用途の変更(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。

2 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、前項第5号に定める範囲内において大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず第3条の規定は適用しない。

3 法第3条第2項の規定により第7条及び第8条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず第7条及び第8条の規定は、適用しない。

(1) 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替が基準時における敷地内におけるものであること。

(2) 増築又は改築に係る部分が第7条及び第8条の制限を受ける部分を含まないものであること。

(公益上必要な建築物の特例)

第12条 町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認め、又は地区計画の区域内の良好な都市環境を害するおそれがないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において、第3条から第9条までの規定は適用しない。

2 町長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ千代田町土地利用審議会の意見を聴かなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当するものは、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第6条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第4条第5条第6条第7条第1項又は第8条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項又は第3項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区域の名称

区域の範囲

野辺地区計画区域

平成6年9月9日千代田町告示第45号により地区計画が定められた区域

東部地区計画区域

平成11年8月24日千代田町告示第55号により地区計画が定められた区域

千代田工業団地南地区計画区域

平成30年5月29日千代田町告示第122号により地区計画が定められた区域

千代田中森地区計画区域

令和2年12月25日千代田町告示第167号により地区計画が定められた区域

新福寺地区計画区域

令和3年12月1日千代田町告示第119号により地区計画が定められた区域

別表第2(第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第10条関係)

区域の名称

地区の名称

建築してはならない建築物

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

建築物の高さの最高限度

(ア)

(イ)

野辺地区計画区域


別に定める建築物以外のもの

(注―1)



5,000m2

外壁等の面から道路境界線

2m


東部地区計画区域

A地区

別に定める建築物以外のもの

(注―2)

10分の10

10分の5

200m2

外壁等の面から敷地境界線

1m

10m

B地区

別に定める建築物

(注―3)

10分の20

10分の8

C地区

別に定める建築物

(注―4)

2m

15m

(主要地方道足利邑楽行田線との境界から50m以内及び町道3―150号線との境界から10m以内は10m)

千代田工業団地南地区計画区域





3,000m2




千代田中森地区計画区域





3,000m2




新福寺地区計画区域


別に定める建築物以外のもの

(注―5)

10分の20

10分の6ただし、群馬県建築基準法施行細則(昭和58年群馬県規則第48号)第19条の規定により知事が指定する敷地の内にある建築物については、10分の7




20m

(注―1) 野辺地区計画区域において「別に定める建築物」とは、次の建築物をいう。

(1) トラックターミナルその他貨物の積卸しのための施設

(2) 倉庫、野積場若しくは貯蔵槽(流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和42年政令第3号)第2条に規定する貯蔵槽を除く。)又は貯木場

(3) 上屋又は荷さばき場

(4) 道路貨物運送業、貨物運送取扱業、倉庫業又は卸売業の用に供する事務所、店舗

(5) 自動車に直接燃料を供給するための施設、自動車修理工場又は自動車整備工場

(6) 金属板、金属線若しくは紙の切断、木材の引割り、製氷又は冷凍の事業の用に供する工場

(7) 農産物、畜産物若しくは水産物の処理若しくは加工又は木製、紙製若しくは合成樹脂製の梱包材料の製造の事業に供する工場

(8) 液化石油ガスの販売所

(9) 計量法(平成4年法律第51号)第107条に規定する計量証明の事業の用に供する事務所

(10) 金融機関の事務所

(11) 国又は地方公共団体が設置する施設

(12) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する施設、ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス事業の用に供する施設及び電気通信の用に供する施設

(13) 地区内において業務を営む者が、主としてその従業員の休泊又は福利厚生施設の用に供するために設置する施設

(14) (1)から(13)に掲げる施設に附帯する自動車車庫

(注―2) 東部地区計画区域において「別に定める建築物」とは、次の建築物をいう。

(1) 専用住宅(一戸建て)

(2) 住宅(一戸建て)で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、建築基準法施行令第130条の3で定めるもの

(3) 保育所、幼稚園

(4) 公民館、集会所

(5) 診療所

(6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(7) 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

(注―3) 東部地区計画区域において「別に定める建築物」とは、次の建築物をいう。

(1) ホテル又は旅館

(2) 床面積の合計が15m2を超える畜舎

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) 事務所及び店舗等の床面積が3,000m2を超えるもの

(5) 工場(建築基準法施行令第130条の6で定めるもの及び店舗等に附属する自動車修理工場並びにその他これらに類するものを除く。)

(6) 倉庫(住宅、店舗等に附属するもので床面積が500m2以下のものを除く。)

(7) 道路貨物運送業、貨物運送取扱業、倉庫業等の用に供するもの

(8) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場その他これらに類するもの

(9) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

(10) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(ガソリンスタンド、建築基準法施行令第130条の4第5号で定めるものその他これらに類するものを除く。)

(11) 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するもの(地域し尿処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画に従って町が設置するし尿処理施設)を除く。)

(注―4) 東部地区計画区域において「別に定める建築物」とは、次の建築物をいう。

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(4) ホテル又は旅館

(5) 床面積の合計が15m2を超える畜舎

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) 工場(建築基準法施行令第130条の6で定めるもの及び店舗等に附属する自動車修理工場並びにその他これらに類するものを除く。)

(8) 倉庫(店舗等に附属するもので床面積が500m2以下のものを除く。)

(9) 道路貨物運送業、貨物運送取扱業、倉庫業等の用に供するもの

(10) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

(11) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(ガソリンスタンド、建築基準法施行令第130条の4第5号で定めるものその他これらに類するものを除く。)

(12) 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するもの(地域し尿処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定により定められた計画に従って町が設置するし尿処理施設)を除く。)

(注―5) 新福寺地区計画区域において、「別に定める建築物」とは、次の建築物をいう。

(1) 工場(次のいずれかに該当するものを除く。)

ア 法別表第二(る)項第1号又は第2号に掲げる建築物

イ 建築基準法施行令第130条の6で定めるもの

ウ 廃棄物処理及び清掃に関する法律第8条第1項で定めるもの

エ 廃棄物処理及び清掃に関する法律第15条第1項で定めるもの(ただし、地区内で発生した廃棄物を処理するものを除く。)

(2) 倉庫(次に該当するものを除く。)

ア 法別表第二(る)項第2号に掲げる建築物

(3) 事務所(次に該当するものを除く。)

ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第7項、第8項及び第10項に規定する営業の用に供するもの

(4) 自動車車庫

(5) 雨水浸透処理施設、雨水貯留施設、排水処理施設等、河川等への流量や汚染物質を抑制する施設

(6) 前各号の建築物に付属するもの

別表第3(第7条関係)

区域の名称

建築物の範囲

東部地区計画区域

(1) 本地区計画の決定告示の日において現に存する建築物

(2) 出窓等で、外壁又はこれに代わる柱の中心線からの長さの合計が3m以下のもの

(3) 物置、その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ床面積の合計が5m2以下のもの

(4) 自動車車庫で軒の高さが2.5m以下のもの

別表第4(第9条関係)

区域の名称

地区の名称

構造の制限

東部地区計画区域

A地区

(1) 生垣(1.5m以下)

(2) 地盤面(道路面)からの高さが0.7m以下の基礎部分の上に透視可能な材料で造られたもので高さ1.5m以下のもの

(3) (1)(2)を組み合わせたもの

B地区

C地区


千代田町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成6年12月19日 条例第10号

(令和3年12月7日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成6年12月19日 条例第10号
平成12年3月2日 条例第18号
平成19年10月29日 条例第26号
平成24年12月7日 条例第17号
平成30年6月8日 条例第28号
令和3年3月10日 条例第15号
令和3年12月7日 条例第26号