○千代田町道路占用料徴収条例
平成5年3月18日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、町が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について、定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の徴収方法)
第3条 町長は、占用を許可した日から30日以内に、占用の期間に係る分の占用料を一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を年度当初に徴収するものとする。
2 占用の期間が1年未満で、翌年度以降にわたる場合の占用料は、前項ただし書の規定にかかわらず、当該占用の許可をした年度に一括して徴収するものとする。
(占用料の減免)
第4条 町長は、次に掲げる占用物件に係る占用料については、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) ガス、水道及び排水の各戸引込管並びに街路灯
(3) その他町長が特に必要と認めるもの
(占用料の不還付)
第5条 既に納付された占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合は、その翌月以降の占用料は還付することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に道路の占用の許可を受けて存する占用物件(施行日以後に当該許可に係る期間が更新された占用物件を含む。以下「既存占用物件」という。)について徴収する施行日以後の占用の期間に係る占用料の額は、当該既存占用物件ごとに、改正後の別表の規定を適用して算定した額が次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額を超える場合は、当該各号に定める額とする。
(1) 平成10年度 当該既存占用物件に係る改正前の別表の規定を適用して算定した占用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成11年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の占用料の額(前年度の占用の期間と当該年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該年度の占用の期間に相当する期間における前年度の占用料の額)に1.1を乗じて得た額
附則(平成19年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第22号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 440円 | |
第2種電柱 | 680円 | |||
第3種電柱 | 920円 | |||
第1種電話柱 | 400円 | |||
第2種電話柱 | 630円 | |||
第3種電話柱 | 870円 | |||
その他の柱類 | 40円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 390円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 240円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 790円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,700円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 790円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 17円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 24円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 36円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 71円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 95円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 170円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 240円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 470円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 790円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 870円 | |||
地下に設ける通路 | 520円 | |||
その他のもの | 790円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 17円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 170円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下(令)という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 170円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,700円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 630円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 17円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 170円 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 17円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 170円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,700円 | |
その他のもの | 870円 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 790円 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 170円 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 79円 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.017を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||
地下(トンネル上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.017を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.012を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.024を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.012を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
令第7条13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
備考 1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 5 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表するものとする。 6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。 7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割(占用の期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。)をもって計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 8 7により算定した占用料の額が1件100円未満であるときは、100円に切り上げるものとする。 9 所在地とは、占用物件の所在地をいい、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。 |