○千代田町道路占用規則
昭和57年12月16日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)により千代田町の管理に属する町道(以下「道路」という。)に関する道路の占用について必要な事項を定めることを目的とする。
(申請届出)
第2条 申請又は届出をする者は、別に定める様式で申請又は届出をする。申請又は届出をするものが法人である場合は、その名称、事務所、所在地及びその代表者の氏名を当該申請書又は届出書に記載しなければならない。
(代理人の設定)
第3条 申請又は届出をした者が町外に居住している場合には、町内に居住している者の中から適当な代理人を定めなければならない。
(1) 付近平面図(付近100メートル以内の見取図)
(2) 実測求積図、従断面図、横断面図(100分の1)
(3) その他道路管理者が特に必要と認めて指示した図書
2 占用事項中軽易なものについては、前項第3号に規定する図書の提出を省略することができる。
(占用の標示)
第5条 道路占用者は、占用地又は占用に伴い施設した工作物の見やすい箇所に様式第2号により道路占用の許可済の旨を標示するものとする。
2 占用事項中簡易なものについては、前項に規定する道路占用許可済の標示を省略することができる。
(占用の継続)
第6条 継続して占用の許可を受けようとする者は、当該占用期間満了1か月前までに様式第1号による道路占用/許可申請/協議/書を道路管理者に提出して許可を受けなければならない。
(権利の譲渡又は承継)
第7条 道路占用の権利を譲渡又は承継しようとする者は、当事者連名をもって(法人合併による承継にあっては合併後存続する法人において)事由を具し道路管理者の許可を受けなければならない。
(占用期間満了した時等の処置)
第8条 占用期間が満了した時、又は占用を廃止した時は、道路占用者は、直ちに原状を回復し、様式第3号により道路占用原形復旧届書を道路管理者に提出し、その検査を受けなければならない。
2 占用の許可を受けた法人が解散した時は、精算人が前項の処置をしなければならない。
3 道路占用者が死亡し、その相続人が占用権を放棄した場合は、相続人が第1項に規定する処置をしなければならない。
4 道路管理者は、第1項の規定による検査の結果不適当と認めるものがあるときは、原状の回復を命ずる。又は第三者をして補修させることができる。
5 前項の場合において補修に要する費用は、道路占用者の負担とする。
(道路占用者の負担)
第9条 道路占用箇所に工作物等の設置、道路原状復旧又は道路破損等の補修費用は、道路占用者の負担とする。
2 道路管理者が行う道路工事等において、道路占用箇所の工作物等移設及び取替え等に要する費用は原則として道路占用者の負担とする。
附則
1 この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
3 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成2年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の千代田町道路占用規則の規定により作成されている申請書については、改正後の千代田町道路占用規則の規定にかかわらず、平成3年3月31日までの間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成12年規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。