○千代田町浄化槽廃止補助金交付要綱
平成12年6月27日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域内において、下水道に接続するために浄化槽を廃止する者に、当該廃止に要する経費の補助を行うことにより、下水道の普及促進を図ることを目的とする。
(補助の対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、公共下水道共用開始後3年以内に接続した者で、次に掲げる要件に該当するものとする。
ア 法第9条第1項に規定する供用開始の告示の日の前に既に浄化槽が設置され、かつ、当該浄化槽を使用している者であること。
イ 千代田町公共下水道条例(平成12年千代田町条例第4号)第5条の規定に基づき排水設備等の計画(計画変更)確認申請書(以下「確認申請書」という。)の提出により、浄化槽廃止工事(以下「工事」という。)が施工できるものであること。
ウ 下水道受益者負担金(分担金)、水道使用料並びに世帯全員の町税(町民税・固定資産税・軽自動車税)及び国民健康保険税の滞納がない者であること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、1浄化槽当り2万5千円とする。
(補助の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、浄化槽廃止補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
ア 確認申請書の写し
イ その他町長が必要と認めた書類
(完了報告)
第6条 工事の完了は、排水設備等の工事完了検査の合格をもって替える。
(交付)
第7条 補助金の交付は、排水設備等の工事完了検査の合格後に行う。
(返還)
第9条 町長は、補助金の交付決定の取消しをした者に、既に補助金を交付したときには浄化槽廃止補助金返還通知書(様式第4号)により当該補助金の返還を命ずるものとする。
2 前項に規定する補助金の返還の命令を受けた者は、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成14年告示第65号)
この告示は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成27年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第13号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。