○千代田町浄化槽廃止補助金交付要綱

平成12年6月27日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域内において、下水道に接続するために浄化槽を廃止する者に、当該廃止に要する経費の補助を行うことにより、下水道の普及促進を図ることを目的とする。

(補助の対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、公共下水道共用開始後3年以内に接続した者で、次に掲げる要件に該当するものとする。

ア 法第9条第1項に規定する供用開始の告示の日の前に既に浄化槽が設置され、かつ、当該浄化槽を使用している者であること。

イ 千代田町公共下水道条例(平成12年千代田町条例第4号)第5条の規定に基づき排水設備等の計画(計画変更)確認申請書(以下「確認申請書」という。)の提出により、浄化槽廃止工事(以下「工事」という。)が施工できるものであること。

ウ 下水道受益者負担金(分担金)、水道使用料並びに世帯全員の町税(町民税・固定資産税・軽自動車税)及び国民健康保険税の滞納がない者であること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、1浄化槽当り2万5千円とする。

(補助の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、浄化槽廃止補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

ア 確認申請書の写し

イ その他町長が必要と認めた書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、浄化槽廃止補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(完了報告)

第6条 工事の完了は、排水設備等の工事完了検査の合格をもって替える。

(交付)

第7条 補助金の交付は、排水設備等の工事完了検査の合格後に行う。

(取消し等)

第8条 町長は、この要綱及びこの要綱に基づき町長が定めた事項に違反し、又は虚偽の申請等により補助金の交付を受けた者があったときは、当該補助金の交付を取り消すことができる。

2 町長は、前項に規定する補助金の取消しの決定をしたときは、速やかに浄化槽廃止補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により通知する。

(返還)

第9条 町長は、補助金の交付決定の取消しをした者に、既に補助金を交付したときには浄化槽廃止補助金返還通知書(様式第4号)により当該補助金の返還を命ずるものとする。

2 前項に規定する補助金の返還の命令を受けた者は、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年告示第65号)

この告示は、平成14年7月1日から施行する。

(平成27年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第13号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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千代田町浄化槽廃止補助金交付要綱

平成12年6月27日 告示第46号

(平成30年4月1日施行)