○千代田町公共下水道私道設置基準要綱

平成12年6月27日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、公共下水道事業認可区域の私道に対して、千代田町が公共下水道を設置する場合の基準を設定することにより、私道に面した建物への公共下水道の整備促進を図り、もって生活環境の改善に寄与することを目的とする。

(設置基準及び条件)

第2条 公共下水道の私道への設置基準及び条件は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

ア 幅員及び既設埋設物等で、下水道工事に支障がないこと。

イ 私道のみに接する、所有者の異なる家屋が複数戸あり、かつ、その全戸が下水道に加入を誓約していること。

ウ 私道の所有者又は権利者が、無償で下水道管の布設を承諾し、設置後の維持管理の立入りについて、町に協力することを承諾していること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる区域内にある私道については、公共下水道は設置しない。

ア 新たに敷地造成(開発行為によるものに限る。)を行う区域

(申請)

第3条 公共下水道の設置を希望する者(以下「申請者」という。)は、代表者を定め、公共下水道私道設置申請書(様式第1号)に次の各号に定める書類を添付して、町長に申請するものとする。

ア 公共下水道私道設置希望者名簿 (様式第2号)

イ 土地使用承諾書 (様式第3号)

ウ 私道の位置図及び公図の写し

エ 土地登記簿謄本

オ その他町長が必要と認めるもの

(採否の決定)

第4条 町長は、前条の申請があった時は、調査を行い申請の採否を決定し、公共下水道私道設置決定通知書(様式第4号)により申請者の代表に通知するものとする。

(使用貸借)

第5条 前条の規定により、公共下水道私道設置決定通知を受けた者は、速やかに土地使用貸借契約書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(適用の制限)

第6条 この要綱は、町長が供用開始処理区域の告示をした日から3年を経過した処理区域内の私道には適用しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成12年7月1日から施行する。

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千代田町公共下水道私道設置基準要綱

平成12年6月27日 告示第45号

(平成12年6月27日施行)