○千代田町生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付要綱

平成12年6月27日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、生活に困窮する世帯が既設の便所を水洗便所に改造し公共下水道に接続するために要する費用を補助することにより、その世帯の福祉の増進を図るとともに生活環境及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(補助の対象者)

第2条 水洗便所改造費の補助金交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている世帯に属していること。

イ 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内に居住していること。

ウ 水洗便所に改造しようとする既設の便所に係る住宅を所有し、かつ、当該住宅に居住していること。

(補助の対象工事)

第3条 補助の対象となる工事は、処理区域内において既設のくみ取り便所を水洗便所に改造し、公共下水道に接続するための工事又は既設のし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続するための工事(以下「改造工事」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する対象工事に要した費用の額とする。

(補助の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所設置費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、補助の対象工事に関する一切の諸手続及び次条により補助金の交付決定を受けた場合におけるその受領及び工事施工者に対する支払の権限を町長に委任する委任状(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったとき、当該申請書の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、水洗便所設置費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成12年7月1日から施行する。

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千代田町生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付要綱

平成12年6月27日 告示第44号

(平成12年6月27日施行)