○千代田町水洗便所改造資金等融資あっせん要綱

平成12年6月27日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3の規定に基づき、千代田町公共下水道の処理区域内において、既設の便所を水洗便所に改造する者に対し、その改造等による資金(以下「資金」という。)の融資あっせん及び利子補給を行うことにより、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上に寄与することを目的とする。

(資金の融資)

第2条 資金の融資は、町長の指定する金融機関で、資金の融資あっせんに関して契約を締結した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)で行うものとする。

(融資あっせんの対象工事)

第3条 資金の融資あっせんとなる対象工事は、処理区域内において既設のくみ取り便所を水洗便所に改造し、公共下水道に接続する工事又は既設のし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続するための工事(以下「改造工事」という。)とする。

(融資あっせんの対象者)

第4条 資金の融資あっせんを受けることができる者は、町内に住所を有し公共ますが存する土地及び家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者で、次の要件を備えている者でなければならない。

ア 下水道受益者負担金(分担金)、水道使用料、並びに世帯全員の町税(町民税・固定資産税・軽自動車税)、及び国民健康保険税の滞納がない者であること。

イ 自己資金のみでは、改造工事費を一時に負担することが困難であること。

ウ 融資を受けた資金について、十分な支払能力を有すること。

エ 公共下水道供用開始後3年以内に改造工事を行う者であること。

オ 確実な連帯保証人があること。ただし、取扱金融機関の信用保証制度を利用した場合は、この限りでない。

(融資あっせん限度額等)

第5条 融資あっせんの限度額は、改造工事に要した費用の範囲内とし、次表に掲げるとおりとする。

対象区分

融資限度上限額

融資限度下限額

一般住宅

くみ取り便所の改造

60万円

10万円

し尿浄化槽の廃止

30万円

10万円

複数の賃貸住宅又は事業場等

60万円

10万円

2 前項に規定する融資あっせん額は、1万円を単位とする。

(融資あっせんの手続)

第6条 資金の融資あっせん及び利子補給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改造工事に着手する前に、千代田町水洗便所改造資金等融資あっせん及び利子補給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

ア 排水設備等計画(計画変更)確認申請書の写し

イ 申請者の納税証明書

ウ 連帯保証人の納税証明書(取扱金融機関の信用保証制度を利用した場合は、当該保証書)

エ 工事見積書の写し(排水設備指定工事事業者に限る)

オ その他町長が必要とする書類

(融資あっせんの決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請書を審査し、速やかに取扱金融機関に送付するものとする。

2 取扱金融機関は、申請書の内容を審査し、融資の可否の決定を行うものとする。

3 取扱金融機関は、前項に規定する融資の可否を決定したときは、当該申請書に審査事項を記入し、町長に送付するものとする。

4 町長は、取扱金融機関から審査結果の受理後、速やかに水洗便所改造資金等融資あっせん及び利子補給可否決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(改造工事の完成)

第8条 申請者は、前条に規定する可否決定通知書により通知のあった日の翌日から起算して3月以内に改造工事を完成させ、その旨を水洗便所等改造工事完成届(様式第3号)により町長に届け出て、検査を受けなければならない。

(融資のあっせん)

第9条 町長は、前条に規定する検査が完了したときは、資金の融資あっせん金額を決定し、速やかに水洗便所改造資金等融資あっせん及び利子補給決定通知書を取扱金融機関(様式第4号)並びに申請書(様式第4号の2)に通知するものとする。

(融資)

第10条 取扱金融機関は、前条に規定する決定通知書の受理後に融資を実行するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定により資金を融資したときは、水洗便所改造資金等貸付通知書(様式第5号)により、町長に通知するものとする。

(償還方法)

第11条 償還は、融資の実行があった日の属する月の翌月から元利均等による月賦償還とする。

2 償還回数は36回以内とする。また、期限内において繰上償還することができるものとする。

(利子補給)

第12条 町長は、下水道法第9条第1項に規定する供用開始の告示の日から3年以内に改造工事が完了した者について、第5条に規定する限度額の範囲内において利子の全額を補給する。ただし、償還予定表集計額以上の利子及び償還期間を経過した融資金に係る利子については、負担しないものとする。

(融資あっせんの取消し等)

第13条 町長は、申請者がこの要綱に違反し、又は虚偽の申込み等により融資を受けたときには当該融資及び融資に係る利子補給を取り消すことができる。

2 町長は、前項に規定する取消しの決定をしたときは、速やかに水洗便所改造資金等(融資あっせん・利子補給)取消通知書(様式第6号)により、取扱金融機関及び申請者に通知するものとする。

3 申請者は、前項に規定する取消通知を受けたときは、速やかに、当該融資金及び利子補給金を返還しなければならない。

(融資状況の報告)

第14条 取扱金融機関は、千代田町水洗便所改造資金等融資状況報告書(様式第7号)により、年2回上期・下期の融資状況及び償還状況を町長に報告するとともに、千代田町水洗便所改造資金等融資利子補給請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年告示第3号)

この告示は、平成13年2月1日から施行する。

(平成19年告示第31号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第63号)

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成30年告示第14号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第87号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第40号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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千代田町水洗便所改造資金等融資あっせん要綱

平成12年6月27日 告示第43号

(令和2年4月1日施行)