○千代田町公共下水道事業受益者分担金条例
平成12年2月25日
条例第6号
(総則)
第1条 この条例は、千代田町公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、受益者から徴収する受益者分担金(以下「分担金」という。)について定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に公共ますが存する土地の所有者又は公道等に設置された公共ますを使用すべき土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(受益者分担金)
第3条 受益者が負担する分担金の額は、公共ます1基当たり150,000円とする。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 町長は、毎年度当初に、当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告するものとする。
(分担金の賦課及び徴収)
第5条 町長は、前条の規定による公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者に、分担金を賦課するものとする。
2 町長は、前条の規定による公告の日後、新たに受益者となった者については、その都度分担金を賦課するものとする。
4 分担金は、その総額を3年に分割し、かつ、各1年について規則で定める納期に区分して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
5 町長は、受益者が前項ただし書の規定により分担金を一括納付した場合は、規則で定める前納報奨金を交付するものとする。
(分担金の納付)
第6条 受益者は、規則で定める納入通知書により分担金を納付しなければならない。
(分担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 受益者において災害、盗難その他の事故が生じたことにより、分担金を納付することが困難であると認められるとき。
(3) その他町長が特に猶予の必要があると認めたとき。
(分担金の減免)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を助けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(2) 前号に掲げる受益者のほか、特に分担金を減免する必要があると認められる受益者
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第9条 第4条に規定する公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。
(延滞金)
第10条 町長は、第5条第3項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日の日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 町長は、受益者が納付期日までに分担金を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認めるときは、前項に規定する延滞金を減免することができる。
(過誤納金の還付及び充当)
第11条 町長は、過誤納に係る分担金又は延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく受益者に還付しなければならない。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年7月1日から施行する。