○千代田町公共下水道条例
平成12年2月25日
条例第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)
第3章 公共下水道の使用(第8条―第20条)
第4章 公共下水道の施設に関する構造基準等(第21条・第22条)
第5章 補則(第23条―第29条)
第6章 罰則(第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 千代田町(以下「町」という。)の設置する公共下水道の管理、使用及び施設の構造の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する廃水(以下「汚水」という。)をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(5) 排水設備を設置すべき者 法第10条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。
(6) 公共ます 排水設備と取付管(排水設備から公共下水道の本管に接続するための排水管)を連絡するため町が設置したますをいう。
(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(10) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務)
第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から3年以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情により町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるものによること。
排水人口(単位 人) | 排水管の内径(単位 ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2.0以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長が別に定める資格を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者で、町長が指定したもの(以下「指定工事事業者」という。)でなければ行ってはならない。ただし、町において工事を実施するときは、この限りでない。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは工事の完了した日から5日以内に町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があった場合、速やかに検査を実施し、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
第3章 公共下水道の使用
(し尿の排除の制限)
第8条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは水洗便所によってこれをしなければならない。
(除害施設の設置)
第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けて、これをしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第10条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次の各号に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物科学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置)
第11条 法第12条の11第1項の規定により、次の各号に定める基準に適合しない水質の汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けて、これをしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に掲げる数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(9) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第4号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4に掲げる項目及び大腸菌群を除く。) 当該排水基準に係る数値
(除害施設の設置等の届出)
第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出るものとする。また、届け出た事項を変更するときも同様とする。
2 前項の規定により除害施設を設置した者は、工事完了の日から7日以内に規則で定めるところにより、町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(水質管理責任者の選任)
第13条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。また、水質管理責任者に変更があったときも同様とする。
(排除の停止又は制限)
第14条 町長は、公共下水道への汚水の排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第15条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、町長に届け出なければならない。また、使用者の変更又は氏名等を変更したときも、同様とする。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなすものとする。
(使用料の徴収)
第16条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、奇数月に2使用月分まとめて納入通知書又は口座振替等の方法により徴収するものとする。
3 前項の場合において、使用料の額の算定については、各使用月に排出した汚水量は、それぞれ均等とみなすものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施工に伴う汚水の排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時的に使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要があると認めたときに行うものとする。
(使用料の算定方法)
第17条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
基本料金 (0~10m3) | 超過料金(1m3当り) | ||||
11~20m3 | 21~40m3 | 41~70m3 | 71~100m3 | 101m3以上 | |
1,375円 | 220円 | 242円 | 297円 | 352円 | 407円 |
2 使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確認することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水を併せて排除した場合は、当該水道水の使用水量と前号の規定により算出した使用水量の合計水量とする。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定する。
(資料の提出)
第18条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
(使用料等の督促)
第19条 町長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納入期限までに納付しない者があるときは、納入期限後20日以内に規則で定める督促状を発行する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。
3 第1項の規定による督促にも係わらず、指定の納入期限までに納付しない者については、規則で定める催告書を発行する。
(使用料等の減免)
第20条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等を減免することができる。
第4章 公共下水道の施設に関する構造基準等
(排水施設の構造の技術上の基準)
第21条 公共施設の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。
(適用除外)
第22条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第5章 補則
(改善命令)
第23条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第24条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を町長に提出しなければならない。また、許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(許可を要しない軽微な変更)
第25条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に随行して行うものとする。
(占用)
第26条 公共下水道の敷地又は排水設備に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、占用許可申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道に汚水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で、一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で、特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で、企業的性格を有しない事業に係る占用物件
3 前項の占用料の額及び徴収方法は、千代田町道路占用徴収条例(平成5年千代田町条例第7号)の例による。
(原状回復)
第27条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第28条 手数料は、次の各号の区分により申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができるものとする。
(1) 指定工事事業者の指定の申請をするとき 1件につき10,000円
(2) 排水設備工事の検査をするとき 1件につき1,000円
(3) 除害施設の設置の確認検査をするとき 1件につき5,000円
(4) 指定工事事業者証の再交付をするとき 1件につき2,500円
(5) 各種証明書発行手数料 1件につき 300円
2 前項各号の手数料はこれを還付しない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(規則への委任)
第29条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(過料)
第30条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで、排水設備等の新設等を行った者
(2) 第6条の規定に違反して、排水設備等の新設等の工事を実施した者
(5) 第12条の規定による届出を怠った者
(6) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第23条に規定する命令に違反した者
2 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第20号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年条例第23号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日に既に存する施設で第21条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの該当工事に係る区域又は区間については、この限りではない。
附則(平成26年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千代田町公共下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(平成28年条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千代田町公共下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。