○千代田町土地区画整理施行地区内建築行為等制限規則

平成12年2月25日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第43号)第2条の規定に基づく土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の町長が行う許可について、必要な事項を定めるものとする。

(書類の経由)

第2条 法及びこの規則により町長に提出する申請書は、行為地を管轄する土地区画整理事業施行者(以下「施行者」という。)を経由しなければならない。

(許可の申請)

第3条 法第76条第1項の規定により、町長の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土地区画整理施行地区内建築行為等許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、施行者が事業施行上障害のおそれがないと認めたものにあってはこの限りでない。

(1) 許可申請明細書(様式第2号)

(2) 位置図

(3) 建物配置図

(4) 平面図

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の許可申請書の提出部数は、正副2通とする。

(許可)

第4条 町長は、前条の許可申請書を審査し、かつ、施行者の意見を聴いて当該申請に係わる許可をした場合は、申請者に許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(許可事項の変更)

第5条 町長の許可を受けた者が、行為完了前に許可を受けた事項を変更しようとするときは、土地区画整理施行地区内許可事項変更許可申請書(様式第4号)を提出して許可を受けなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第18号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の千代田町土地区画整理施行地区内建築行為等制限規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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千代田町土地区画整理施行地区内建築行為等制限規則

平成12年2月25日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成12年2月25日 規則第6号
平成12年5月31日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第7号
令和4年3月10日 規則第8号