○千代田町地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成5年12月17日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、千代田町地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成5年千代田町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(公告の方法)

第2条 条例第2条に規定する公告の方法は、告示による。

2 告示の内容は、必要に応じて千代田町広報誌「広報ちよだ」に掲載するものとする。

(意見書の記載事項等)

第3条 条例第3条に規定する意見書は、別記様式による。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

千代田町地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成5年12月17日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成5年12月17日 規則第14号
令和4年3月10日 規則第8号