○千代田町勤労者生活資金利子補給要綱

平成6年5月25日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に居住する勤労者が生活の安定と向上に必要な資金を融資機関から借り受け、町はこの償還利子に対し利子補給の方策を講ずることにより、資金利用の円滑化と勤労者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「勤労者」とは、本町に1年以上居住し、かつ、事業所(町外事業所も含む)に1年以上勤務し、現在も引き続き従業員として、使用者から賃金又は給料の支払を受ける者をいう。

2 この要綱において「融資機関」とは、町長が別に指定する融資機関をいう。

(貸付対象者)

第3条 融資の対象者は、前年度の収入が700万円以下の者で、年齢が20歳以上55歳以下の者とする。

2 町税を完納している勤労者とする。

3 既に本資金を借り受け、融資残がないものとする。

(資金の使途)

第4条 資金の使途は、次のとおりとする。

(1) 医療費

(2) 冠婚葬祭費

(3) 教育費

(4) 耐久消費財購入費

(5) その他

(資金条件)

第5条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資限度額 1世帯100万円以内

(2) 融資利率 融資機関の定めるところによる。

(3) 融資期間 5年以内

(4) 償還方法 元利均等の月賦償還とする。

(5) 担保及び保証人 融資機関の定めるところによる。

(融資の申込み)

第6条 融資を受けようとする者は、融資機関所定の借入申込書に別に定める必要書類を添付し、融資機関に申し込むものとする。

(融資の審査決定報告)

第7条 前条による借入申込書を受理したときは、その内容を審査、決定し、町長に報告するものとする。

2 融資機関は、資金の使途が第4条第5項に該当する場合は、町長と協議の上融資を決定するものとする。

(利子補給)

第8条 町は、要綱第1条の目的を達成するため、勤労者が生活資金を融資機関から借り入れた時は、別に定める利子補給金を予算の範囲内で交付する。

2 利子補給金は、融資機関に交付するものとする。

(利子補給の交付申請)

第9条 融資機関は、毎年2回利子補給交付申請書を町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定)

第10条 町は、融資機関より利子補給交付申請書の提出があったときは、これを審査し、利子補給金交付決定通知書を交付するものとする。

(貸付金の返還)

第11条 融資機関は、融資を受けた者が融資金を第4条に規定する用途以外に使用した場合は、資金の全部又は一部を返却させることができる。

(調査)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、職員に必要な調査を行わせることができるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年告示第27号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

千代田町勤労者生活資金利子補給要綱

平成6年5月25日 告示第34号

(平成7年4月1日施行)