○千代田町中小企業ISO認証取得支援事業奨励金交付要綱

平成16年2月19日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の中小企業が国際標準化機構(以下「ISO」という。)の品質管理及び品質保証の国際規格9000シリーズ又は環境保全管理体制の国際規格14000シリーズの認証を取得した場合、奨励金を交付することにより、本町中小企業のISO認証取得を促進し、もって中小企業の国際競争力と環境対策の強化を図り、本町産業の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 認定機関 審査登録機関を審査認定するために置かれた1国1機関のことをいう。

(3) 審査登録機関 審査登録を希望する事業所が構築している品質システム又は環境システムがISOシリーズの規定要求事項に適合しているかを審査する機関で、認定機関から認定されたものをいう。

(対象者)

第3条 この要綱に定める奨励金の交付を受けることができる者は、町内に事業所が有り、町内で1年以上事業を営み、町税(千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税をいう。)を完納している中小企業者とする。ただし、奨励金の交付を受けることができるのは、1回限りとする。

(対象事業)

第4条 奨励金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) ISO9000シリーズ認証取得事業

(2) ISO14000シリーズ認証取得事業

(対象経費)

第5条 奨励金の交付対象となる経費は、対象事業に係る経費のうち審査登録機関に支払う審査登録経費(以下「対象経費」という。)とする。

(奨励金の額)

第6条 奨励金の額は、前条に定めた対象経費とする。ただし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 前項の規定にかかわらず、奨励金の額は30万円を限度とする。

(奨励金の交付申請)

第7条 奨励金の交付を申請しようとする者は、事前に千代田町中小企業ISO認証取得事業計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 奨励金の交付を申請しようとする者は、千代田町中小企業ISO認証取得支援事業奨励金交付申請書(様式第2号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 企業概要書(様式第3号)

(2) 中小企業ISO認証取得に係る実績報告書(様式第4号)

(3) 経費の内訳実績報告書(様式第5号)

(4) 経費の内訳実績報告書に記載された経費の支払等を証明する書類

(5) 認定証の写し(英語の場合は訳文添付)

(6) 町税を納付した証明書

(7) その他町長が必要と認める書類

(奨励金の交付)

第8条 町長は、前条に掲げる交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨励金を交付することが適当であると認めたときは、奨励金を交付するものとする。

(奨励金交付事業者の責務)

第9条 奨励金の交付を受けた者は、町内の中小企業者がISOシリーズを取得しようとする場合に、積極的に助言又は指導をし、その普及に努めなければならない。

2 奨励金の交付を受けた者は、奨励金交付年度以後5年以内に、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 事業所を移転し、又は名称若しくは代表者を変更したとき。

(2) 合併、事業の中止、解散又は強制執行を受ける等重大な事故が生じたとき。

(奨励金の返還)

第10条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請、その他奨励金の交付に関連して不正の行為があったとき。

(2) この要綱又は奨励金の交付条件に違反したとき。

2 前項の規定により、奨励金の交付を取り消され、又は奨励金の返還を命じられた者は、この要綱に基づく奨励金の交付の申請をすることができないものとする。

(検査)

第11条 町長は、奨励金交付事業の適正な遂行を確保するため必要と認めたときは、奨励金に係る帳簿等の関係書類を検査することができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年告示第15号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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千代田町中小企業ISO認証取得支援事業奨励金交付要綱

平成16年2月19日 告示第5号

(平成20年4月1日施行)