○千代田町ふれあい農園の管理及び運営に関する規則

平成12年2月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、千代田町ふれあい農園(以下「農園」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(貸付けを受けられる者の範囲)

第2条 農園の貸付けを受けられる者の範囲は、次の各号に該当する者とする。

(1) 千代田町内に在住していること。

(2) 現に農地を所有し、若しくは借り受けていないこと。

(貸付けの申請)

第3条 農園の貸付けを受けようとする者は、ふれあい農園貸付け申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定及び貸付けの期間)

第4条 町長は、前条の規定により申請書を提出された者の中から貸付け者を決定し、本人に通知するものとする。なお、申請数に対し農園の区画数が不足するときは、抽選による方法でこれを決定する。

2 前項による貸付けの期間は、3年間とする。ただし、期間の途中から貸付けを受ける者は、期間終期までの残期間とする。

(遵守事項)

第5条 前条に定める貸付けの決定を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 借り受けた農園の権利を第三者に転貸しないこと。

(2) 営利を目的とするものでないこと。

(3) 建造物及び工作物を設置しないこと。

(4) その他施設の管理上支障となる行為をしないこと。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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千代田町ふれあい農園の管理及び運営に関する規則

平成12年2月25日 規則第10号

(平成12年2月25日施行)