○千代田町ふれあい農園使用料徴収条例

平成12年3月2日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、千代田町ふれあい農園(以下「農園」という。)の使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 農園を使用する者は、1区画当たり年間5,000円の使用料を納入しなければならない。

2 使用期間が1年未満の端数の使用料は、月割計算によるものとし、1月に満たないものは、1月分として計算するものとする。

3 前項の規定により算出した使用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

千代田町ふれあい農園使用料徴収条例

平成12年3月2日 条例第12号

(平成12年3月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成12年3月2日 条例第12号