○千代田町における群馬県営土地改良事業の費用の一部を負担する分担金徴収条例

昭和50年12月22日

条例第22号

(目的)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第2項の規定により、群馬県営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部を負担するため、法第91条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することを目的とする。

(分担金の徴収)

第2条 町長は、当該事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するものから分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条に規定する分担金の額は、その年度における当該事業の施行に要する費用のうち、当該事業につき町が負担する負担金の額の範囲内で町長が定める。

2 町長が分担金を定める場合は、当該事業の施行に係る地域内にある土地であって、その徴収を受けるものが法第3条に規定する資格を有するものの面積及び利益等を考慮して定めるものとする。ただし、必要により均等割とすることができる。

(納期)

第4条 分担金の納期は、当該土地改良事業の施行時期を考慮して町長が別に定める。

(分担金の納期限の変更及び減免)

第5条 町長は、災害その他特別の事情があると認めたときは、前条の納期限の変更又は分担金の一部若しくは全部を免除することができる。

(町条例の準用)

第6条 分担金の賦課徴収に関しては、この条例で定めるもののほか、千代田町税条例の例による。

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年事業に係る分担金から適用する。

千代田町における群馬県営土地改良事業の費用の一部を負担する分担金徴収条例

昭和50年12月22日 条例第22号

(昭和50年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和50年12月22日 条例第22号