○千代田町農業近代化資金利子補給条例施行規則
平成2年3月17日
規則第2号
千代田町農業設備近代化資金利子補給条例施行規則(昭和37年千代田村告示第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 千代田町農業近代化資金利子補給条例(昭和53年千代田村条例第3号。以下「条例」という。)の施行について別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(利子補給の基準)
第2条 条例第3条による利子補給の基準は、別表のとおりとする。
(農業者等への融資限度)
第3条 農業者等への貸付金の融資限度額は1,800万円以内(ただし、県知事の承認を得たものは2億円以内)とし、いずれの場合であっても貸付残高との合計額とする。
(貸出しの実施)
第6条 当該金融機関は、第5条の承認通知を受理した時は、その日から6か月以内(2号資金にあっては、3か月以内とする。)に貸付けを行うものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理した時は、審査委員会の承認を得たのち当該金融機関に対しその旨を通知するものとする。
(実績報告)
第9条 利子補給を受けた金融機関は、当該利子補給金の交付を受けた日から起算して、1か月以内に当該利子補給金に係る実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月8日から適用する。
附則(平成9年規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
千代田町農業近代化資金一覧表
貸付金の種類 | 貸付対象 | 貸付けの相手方 | 償還期限 | 据置期間 | 貸付利率 | 千代田町利子補給率 | 千代田町利子補給期間 | 備考 |
農業施設取得等資金 | 畜舎、果樹棚、その他の農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成又は取得に要する資金(畜舎、果樹棚等建構築物) | 農業を営む者 | 15年以内 | 7年以内 | 7%以内 | 1.5%以内 | 5年以内 |
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任意団体で農家5人以上で構成された協同利用施設 | 2%以内 | |||||||
農業後継者 | 3%以内 | 7年以内 | ||||||
農業用機械器具又は農業用運搬器具の取得に要する資金(農機具等) | 農業を営む者 | 7年以内 | 2年以内 | 7%以内 | 1.5%以内 | 5年以内 |
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任意団体で農家5人以上で構成された協同利用施設 | 2%以内 | |||||||
農業後継者 | 3%以内 | 7年以内 | ||||||
果樹等植栽育成資金 | 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金 | 農業を営む者 | 15年以内 | 7年以内 | 7%以内 | 1.5%以内 | 5年以内 |
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任意団体で農家5人以上で構成された協同利用施設 | 2%以内 | |||||||
農業後継者 | 3%以内 | 7年以内 | ||||||
家畜購入育成資金 | 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金 | 農業を営む者 | 7年以内 | 2年以内 | 7%以内 | 1.5%以内 | 5年以内 |
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任意団体で農家5人以上で構成された協同利用施設 | 2%以内 | |||||||
農業後継者 | 3%以内 | 7年以内 | ||||||
小土地改良資金 | 事業費1,800万円を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成に要する資金 | 農業を営む者 | 15年以内 | 7年以内 | 7%以内 | 1.5%以内 | 5年以内 |
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任意団体で農家5人以上で構成された協同利用施設 | 2%以内 | |||||||
農業後継者 | 3%以内 | 7年以内 | ||||||
長期運転資金 | 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金 | 農業を営む者 | 15年以内 | 7年以内 | 7%以内 | 1.5%以内 | 5年以内 |
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任意団体で農家5人以上で構成された協同利用施設 | 2%以内 | |||||||
農業後継者 | 3%以内 | 7年以内 |