○千代田町農業近代化資金利子補給条例施行規則

平成2年3月17日

規則第2号

千代田町農業設備近代化資金利子補給条例施行規則(昭和37年千代田村告示第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 千代田町農業近代化資金利子補給条例(昭和53年千代田村条例第3号。以下「条例」という。)の施行について別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(利子補給の基準)

第2条 条例第3条による利子補給の基準は、別表のとおりとする。

(農業者等への融資限度)

第3条 農業者等への貸付金の融資限度額は1,800万円以内(ただし、県知事の承認を得たものは2億円以内)とし、いずれの場合であっても貸付残高との合計額とする。

(利子補給の承認申請)

第4条 条例第3条の規定による契約に基づき、農業近代化資金の利子補給を受けようとする者は、農業近代化資金利子補給承認申請書(様式第1号)一部に審査概況表(様式第2号)を添えて、奇数月の25日までに町長に提出しなければならない。

(利子補給の承認)

第5条 町長は、前条の利子補給承認申請書を受理した時は、千代田町農業近代化資金等利子補給審査委員会(以下「審査委員会」という。)に諮って利子補給の適否を決定し所属金融機関に対しその旨を農業近代化資金利子補給金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(貸出しの実施)

第6条 当該金融機関は、第5条の承認通知を受理した時は、その日から6か月以内(2号資金にあっては、3か月以内とする。)に貸付けを行うものとする。

(利子補給の変更)

第7条 当該金融機関は、第5条の承認を受けたのち、その内容に変更のあった場合は、速やかに変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した時は、審査委員会の承認を得たのち当該金融機関に対しその旨を通知するものとする。

(利子補給の交付申請)

第8条 当該金融機関は、第5条及び第7条第2項により承認を受けた利子補給について、毎年1月1日から12月31日までの期間について、翌年の1月中に利子補給金交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 利子補給を受けた金融機関は、当該利子補給金の交付を受けた日から起算して、1か月以内に当該利子補給金に係る実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月8日から適用する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

千代田町農業近代化資金一覧表

貸付金の種類

貸付対象

貸付けの相手方

償還期限

据置期間

貸付利率

千代田町利子補給率

千代田町利子補給期間

備考

農業施設取得等資金

畜舎、果樹棚、その他の農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成又は取得に要する資金(畜舎、果樹棚等建構築物)

農業を営む者

15年以内

7年以内

7%以内

1.5%以内

5年以内

 

任意団体で農家5人以上で構成された協同利用施設

2%以内

農業後継者

3%以内

7年以内

農業用機械器具又は農業用運搬器具の取得に要する資金(農機具等)

農業を営む者

7年以内

2年以内

7%以内

1.5%以内

5年以内

 

任意団体で農家5人以上で構成された協同利用施設

2%以内

農業後継者

3%以内

7年以内

果樹等植栽育成資金

果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金

農業を営む者

15年以内

7年以内

7%以内

1.5%以内

5年以内

 

任意団体で農家5人以上で構成された協同利用施設

2%以内

農業後継者

3%以内

7年以内

家畜購入育成資金

乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金

農業を営む者

7年以内

2年以内

7%以内

1.5%以内

5年以内

 

任意団体で農家5人以上で構成された協同利用施設

2%以内

農業後継者

3%以内

7年以内

小土地改良資金

事業費1,800万円を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成に要する資金

農業を営む者

15年以内

7年以内

7%以内

1.5%以内

5年以内

 

任意団体で農家5人以上で構成された協同利用施設

2%以内

農業後継者

3%以内

7年以内

長期運転資金

農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金

農業を営む者

15年以内

7年以内

7%以内

1.5%以内

5年以内

 

任意団体で農家5人以上で構成された協同利用施設

2%以内

農業後継者

3%以内

7年以内

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千代田町農業近代化資金利子補給条例施行規則

平成2年3月17日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)