○千代田町農業近代化資金利子補給条例

昭和53年3月22日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、農業者等に対し、農業協同組合その他の機関が行う長期かつ低利の施設資金の融通を円滑にするため、利子補給等の特別措置を講じもって資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農業者等」、「融資機関」及び「農業近代化資金」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条に規定するものをいう。

(利子補給)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、融資機関と当該融資機関が貸し付けた農業近代化資金につき、利子補給を行う旨の契約を結ぶことができる。

2 利子補給金額は、当該融資機関が農業者等に貸し付けた融資額につき年1.5パーセント以内、5名以上の共同施設は年2パーセント以内の割合で計算した金額とし、期間はそれぞれ5年以内とする。

3 千代田町農業後継者育成条例(昭和53年千代田村条例第1号。以下「農業後継者条例」という。)に該当する者に貸付けした場合は、年3%以内の割合で計算した額とし、期間は7年以内とする。

(農業信用基金協会への出資)

第4条 町は、毎年度予算の範囲内で、農業近代化資金に係る債務の保証を行う農業信用基金協会に対し、当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として出資することができる。

(対象融資の限度)

第5条 第3条の規定により、融資機関と契約を結ぶ場合における利子補給に係る資金の総額は、町長が定める額を限度とする。

(審査委員会の設置)

第6条 町長は、この条例の適正円滑な運営を図るため、千代田町農業近代化資金等利子補給審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設ける。

(報告又は調査)

第7条 町長は、第3条の規定による利子補給に関し必要があると認められるときは、融資機関から報告を徴し、又は職員をして必要な調査を行わせることができる。

(条例等の違反に対する処置)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、審査委員会に諮って利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この条例又は規則に違反したとき。

(2) 申請に際し不正の行為があったとき。

(3) 条例に定める目的を達し難いと認められるにいたったとき。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(条例の廃止)

2 千代田村農業設備近代化資金利子補給条例(昭和37年千代田村条例第14号)は、この条例の施行の日から廃止する。

(改正前の条例適用)

3 改正前の条例に基づいて貸付けを行った者については、なお改正前の条例を適用する。

(平成2年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて貸付を行ったものについては、なお改正前の条例を適用する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年3月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて貸付を行った者については、なお改正前の条例を適用する。

(平成9年条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

千代田町農業近代化資金利子補給条例

昭和53年3月22日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和53年3月22日 条例第3号
平成2年3月17日 条例第4号
平成4年3月7日 条例第5号
平成5年12月16日 条例第31号
平成9年3月11日 条例第13号
平成19年3月8日 条例第13号