○千代田町農業委員会事務専決規程
昭和47年10月26日
農委規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、農業委員会の権限に属する事務の専決、代決その他事務処理について必要な事項を定めることにより決裁責任の所在を明らかにし、事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 専決権限を有する者等(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 代決 決裁責任者が不在のときこの規程で定めた範囲内で一時当該決裁責任者に代って決裁することをいう。
(3) 専決 この規程で定めた範囲内で常時それぞれの区分により決裁することをいう。
(4) 不在 旅行又は傷病その他の理由により決裁責任者に差支えがあって決裁できない状態にあることをいう。
(専決の区分)
第3条 農業委員会事務の専決区分は、次のとおりとする。
(1) 会長は、法令、規則、規程その他別に定めるもののほか、次の事項について専決すること。
ア 農業委員会の運営に関すること。
イ 農業委員会の意思決定に基づいてこれを代表すること。
ウ 総会又は部会の議決を必要としない軽易な事項について農業委員会の意見を代表すること。
エ 農業委員会事務局の事務分掌及び事務処理に関すること。
オ 他の行政庁との連絡、折衝等に関すること。
カ 事務局職員の休職、復職命令に関すること。
キ 委員、職員の町域外出張命令に関すること。
ク 事務局職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
ケ 他の法令等の規定に基づきやむを得ない(期日の定めがあって農業委員会にかける期間がない場合)と認められること。
(2) 事務局長の専決区分は、次のとおりとする。
ア 定例又は軽易の申請、証明、照会、回答、副申及び通知に関すること。
イ 文書の受理、経由に関すること。
ウ 物品、出納命令に関すること。
エ 事務局職員の休暇及び忌引等に関すること。(特別休暇を許可し、その期間が長期にわたる場合又は風水震火災等による場合は、速やかに会長に報告する。)
オ 事務局職員の超過勤務命令及び特殊勤務に関すること。
カ 事務局職員の町内出張及び庁外勤務に関すること。
キ 農地等の調査及び報告に関すること。
ク 施設の管理及び取締りに関すること。
ケ 市街化区域内農地の転用届出受理通知書交付
(決裁の順序)
第4条 事務は、原則として順次直属上司の決裁、関係部課の合議を経て、決裁を受けなければならない。
(代決)
第5条 会長が不在のときは、会長職務代理者がその事務を代決する。
2 事務局長が不在のときは次長、事務局長及び次長がともに不在のときは主務係長がその事務を代決する。
(代決の制限)
第6条 前条の場合であっても、あらかじめその処理について指示を受けたもの、又は緊急やむ得ないもののほか、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項、又は新規の事項は、代決してはならない。
(後閲)
第7条 代決した事項で決裁責任者の確認を必要と認めるものについては、代決した者が当該文書に「要後閲」と朱書して速やかに決裁責任者の閲覧を受けなければならない。
(類すいによる専決)
第8条 会長及び事務局長は、第3条各号に掲げられていない事項であってもその性質が軽易に属し、専決事項に準じ処理してもよいと類すいされるものについては、慣行により、又はあらかじめ会議若しくは上司の承認を得て、専決することができる。
(専決事項の制限)
第9条 この規程に定める専決事項であっても、次に掲げる事項については、会長が専決すべき事項については機関の決定又は事務局長の専決事項については、会長の決裁を受けなければならない。
(1) 重要又は異例に属する事項
(2) 規程の解釈上疑義のある事項
(3) 先例になると認められる事項
(4) 紛争若しくは論争に関するもの又はそのおそれのある事項
(5) 前各号に規定するもののほか特に必要があると認められる事項
2 会長は、前項の規定による専決をした場合は、次の会議に報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附則(昭和57年農委規程第10号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年農委規程第17号)
この規程は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年農委規程第43号)
この規程は、公布の日から施行する。