○千代田町農業委員会規程
昭和32年7月25日
農委規程第27号
(目的)
第1条 この規程は、千代田町農業委員会(以下「委員会」という。)の適正円滑なる運営を図るため、法令で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内に行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。
(選挙)
第4条 会長の職務代理者の選挙に関する必要な事項は、別に規定で定める。
(事務局)
第5条 委員会に事務局を置く。
(1) 事務局長 1人
(2) 書記 2人
(委員の地区担当制)
第6条 委員会は、地域内農業団体、農業及び農民に関する目的、諸集団並びに同志的研究集団との連絡指導体制を緊密化するため、委員の地区担当を設定することができる。
2 前項の設定及び推進に関して必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(連絡員及び事業推進員の設置)
第7条 委員会は、事業の積極的な推進を図るため、連絡員及び事業推進員を設置することができる。
2 連絡員は、委員会と農業団体との連絡を担当する。
3 事業推進員は、事業別に農業団体、農業及び農民に関する目的諸集団同志的研究集団等の事業の推進に当たる。
4 連絡員及び事業推進員の定数、委嘱等に関する必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(公示)
第8条 委員会の公示は、千代田町条例により行うものとする。
(公印)
第9条 委員会、会長及び会長職務代理者の公印は、別表第1のとおりとする。
2 公印の保管は、会長が別に定める。
(身分を示す証票)
第10条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第2項の規定により、身分を示す証票を別表第2のとおり定める。
附則
この規程は、議決の日から施行する。
附則(昭和50年農委規程第39号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年農委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
名称及び寸法
種類名称 | 個数 | ひな形 | 書体 | 寸法 |
委員会の印 | 1 | 1 | てん書 | 方23ミリメートル |
会長の印 | 1 | 2 | れい書 | 方18ミリメートル |
会長職務代理者の印 | 1 | 3 | れい書 | 方21ミリメートル |
ひな形
1 | 2 | 3 |