○千代田町農業委員会選挙規程

昭和32年7月25日

農委規程第27号

(趣旨)

第1条 千代田町農業委員会の会長及び会長の職務代理者、その他農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第41条第2項第1号ただし書の会議員に指名する者等の選挙については、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(選挙会)

第2条 前条に掲げる者の選挙は、総会において行う。

(選挙会の招集)

第3条 選挙会の招集は、現任する委員に対して文書をもってしなければならない。

(選挙会の成立)

第4条 選挙会は、現任する委員の3分の2以上が出席しなければならない。

(選挙の宣告)

第5条 総会において選挙を行うときは、会長(会長が欠けたとき、又は事故があるときは、法第5条第5項に規定する者、若しくは農業委員会の選挙による委員の一般選挙の後最初に行われる総会において、会長の選任を了すまでは町長。以下同じ。)はその旨を宣告する。

(選挙管理人)

第6条 会長は、選挙会の承認を経て選挙に関する事務を管理させるため選挙管理人を1人定める。

(出席委員数の報告)

第7条 投票による選挙を行うときは、会長は、第5条の規定により宣告後出席委員を報告する。

(投票用紙の配布)

第8条 投票を行うときは、会長は、選挙管理人をして委員に所定の投票用紙を配布させて後、配布もれの有無を確かめなければならない。

(投票箱の点検)

第9条 会長は、選挙管理人をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第10条 投票は、委員1人につき1票とし、単記無記名により行う。

2 委員は、順次投票用紙を備付けの投票箱に投入するものとする。

(投票の終了)

第11条 会長は投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ投票の終了を宣告する。

2 前項の宣告のあった後は、投票することはできない。

(開票及び開票立合人)

第12条 会長は、開票を宣告した後、2人以上の開票立合人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の開票立合人は、会長が委員のうちから会議に諮って指名する。

(投票の効力)

第13条 次に掲げるものは、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) 選挙される者の氏名を自書しないもの

(3) 選挙される者以外の事項を記入したもの(官位、職業、住所又は敬称の類を記入したものを除く。)

(4) 選挙される資格のない者の氏名を記入したもの

(5) 1票中に2名以上の氏名を記入したもの

2 投票の効力について疑義のある者は、立合人の意見を聴いて会長が決する。

(当選人の決定)

第14条 有効投票の最多数を得たものを、当選人とする。

2 得票数が同じ場合は、抽せんにより決定する。

(指名推選)

第15条 第7条から前条までの規定に拘わらず、選挙会に出席した委員中に異議のないときは、選挙につき投票によらないで指名推選の方法によることができる。

2 前項の方法により選挙を行う場合には、会長は被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り委員の全員の同意があった者を当選人とする。

(選挙結果の報告及び当選通知)

第16条 会長は、選挙の結果を直ちに会議において報告する。

2 会長は、遅滞なく当選人に当選した旨を文書をもって通知しなければならない。

(当選人の承諾)

第17条 前条第2項の規定により、通知を受けた当選人は、承諾の可否について文書をもって回答しなければならない。

(就任)

第18条 前条の承諾されたときをもって、選挙された職に就任するものとする。

(選挙録の作成及び保存)

第19条 会長は、選挙管理人をして、選挙終了後遅滞なく選挙の経過を記載した選挙に関する記録を作成し、会長、開票立合人、選挙管理人署名押印の上投票用紙とともに保管するものとする。

2 前項の規定による書類は、少なくとも当該当選人の在任中これを保存しなければならない。

(疑義の決定)

第20条 この規程に関する疑義及び選挙に関する疑義は、会長が会議に諮って定める。

この規程は、議決の日から施行する。

千代田町農業委員会選挙規程

昭和32年7月25日 農業委員会規程第27号

(昭和32年7月25日施行)