○千代田町ごみのポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例施行規則

平成16年9月14日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、千代田町ごみのポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例(平成16年千代田町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(原状回復命令の報告)

第2条 条例第9条第1項に規定する指定職員が同項に規定する命令を行った場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

2 前項の報告は、原状回復命令の報告書(様式第1号)により行うものとする。

(自動販売機)

第3条 条例第10条に規定する規則で定める自動販売機は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 工場、事務所等の敷地に位置し、当該関係者以外の者が利用できない自動販売機

(2) 建物の内部に設置し、当該建物に立ち入らなければ利用できない自動販売機

(3) その他町長が空き缶等のポイ捨てのおそれがないと認める場所に設置された自動販売機

(身分証明)

第4条 条例第9条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第2号)とする。

(回収容器)

第5条 条例第10条に規定する規則で定める回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他の容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、空き缶等のポイ捨てを防止するのに十分な大きさであること。

(3) 缶、瓶及び燃えるごみ等分別の表示があること。

(命令)

第6条 条例第11条に規定する命令は、命令書(様式第3号)により行うものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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千代田町ごみのポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例施行規則

平成16年9月14日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)