○千代田町犬及び猫の避妊又は断種手術費補助金交付要綱

平成14年3月29日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飼養者の望まない犬及び猫の繁殖による野犬及び野猫の発生を抑制するため、犬及び猫の避妊又は断種手術(以下「避妊手術等」という。)に要する費用の一部を町が予算の範囲内において補助することに関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、本町に住所を有し、現に在住している者で、当該者の属する世帯全員が町税(千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税をいう。)及び国民健康保険税を滞納していない者とし、次条の補助対象動物を所有し、かつ、飼養しているものとする。

(補助対象動物)

第3条 補助対象動物は、販売を目的として飼養されていない犬及び猫とし、犬の場合は狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく登録をし予防注射を受けているものとする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、避妊手術等に要する費用の一部とし、次に掲げるとおりとする。

(1) 避妊手術 一頭につき 5,000円

(2) 断種手術 一頭につき 3,000円

(避妊手術等の実施)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は、開業獣医師(以下「獣医師」という。)において対象動物に避妊手術等を受けさせるものとする。

(補助金交付申請及び実績報告)

第6条 補助対象者は、避妊手術等終了後千代田町犬及び猫の避妊手術等費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に獣医師の発行する千代田町犬及び猫の避妊手術等実施済証明書(様式第2号)を添付し、併せて千代田町犬及び猫の避妊手術等費交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するとともに、千代田町犬及び猫の避妊等手術費補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の取消し)

第8条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。

2 犬の避妊手術に対する報償金の交付要綱(昭和63年千代田町告示第22号)は、廃止する。

(平成20年告示第40号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第54号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第46号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行の際現に提出されている請求書の様式については、なお従前の例による。

(平成27年告示第70号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第35号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第4条第1号及び第2号の規定は、この告示の施行の日以後にされる補助金の申請について適用し、同日前にされた補助金の申請については、なお従前の例による。

(令和2年告示第107号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第4条第1号の規定は、この告示の施行の日以後にされる補助金の申請について適用し、同日前にされた補助金の申請については、なお従前の例による。

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千代田町犬及び猫の避妊又は断種手術費補助金交付要綱

平成14年3月29日 告示第35号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成14年3月29日 告示第35号
平成20年3月31日 告示第40号
平成22年3月31日 告示第54号
平成24年5月9日 告示第46号
平成27年7月14日 告示第70号
平成30年2月16日 告示第35号
平成31年2月15日 告示第8号
令和2年7月31日 告示第107号
令和3年2月1日 告示第7号