○千代田町犬及び猫の避妊又は断種手術費補助金交付要綱
平成14年3月29日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飼養者の望まない犬及び猫の繁殖による野犬及び野猫の発生を抑制するため、犬及び猫の避妊又は断種手術(以下「避妊手術等」という。)に要する費用の一部を町が予算の範囲内において補助することに関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象動物)
第3条 補助対象動物は、販売を目的として飼養されていない犬及び猫とし、犬の場合は狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく登録をし予防注射を受けているものとする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、避妊手術等に要する費用の一部とし、次に掲げるとおりとする。
(1) 避妊手術 一頭につき 5,000円
(2) 断種手術 一頭につき 3,000円
(避妊手術等の実施)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は、開業獣医師(以下「獣医師」という。)において対象動物に避妊手術等を受けさせるものとする。
(補助金の取消し)
第8条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。
2 犬の避妊手術に対する報償金の交付要綱(昭和63年千代田町告示第22号)は、廃止する。
附則(平成20年告示第40号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第54号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第46号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際現に提出されている請求書の様式については、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第70号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第35号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第4条第1号及び第2号の規定は、この告示の施行の日以後にされる補助金の申請について適用し、同日前にされた補助金の申請については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第107号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第4条第1号の規定は、この告示の施行の日以後にされる補助金の申請について適用し、同日前にされた補助金の申請については、なお従前の例による。