○千代田町生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱
平成13年2月20日
告示第6号
千代町生ごみ処理槽設置補助金交付要綱(昭和61年千代田町告示第2号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、生ごみの減量化を効果的に推進するため、生ごみ処理容器及び生ごみ処理機(以下「生ごみ処理機器」という。)を購入する者に対し、購入費の一部を補助することに関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、本町に住所を有し、生ごみ処理機器を購入し、使用する者で、当該者の属する世帯全員が町税(千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税をいう。)及び国民健康保険税を滞納していない者とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、購入額(消費税を含む。)に3分の2を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、生ごみ処理容器にあっては、1基につき3,000円を、生ごみ処理機にあっては、1基につき20,000円を限度とする。
2 1世帯当たりの補助対象基数の上限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 生ごみ処理容器 1年度につき1基
(2) 生ごみ処理機 3年度につき1基
3 前項の規定に関わらず、補助金の交付は、交付する年度の予算の範囲内で行うものとする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、千代田町生ごみ処理機器購入費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、購入の日から1年以内に町長に提出しなければならない。
(管理義務)
第7条 補助金の交付を受けた者は、生ごみ処理機器を良好な状態で使用し、周囲に迷惑を及ぼさないよう維持管理しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は、虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、補助金を返還させるものとする。
(報告の聴取等)
第9条 町長は、補助金対象者に対し補助事業について必要な報告を求め、又は調査若しくは指導することができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第3号)
この告示は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成14年告示第34号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第42号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第72号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第47号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第36号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第67号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和3年告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第3条第1項の規定は、この告示の施行の日以後にされる補助金の申請について適用し、同日前にされた補助金の申請については、なお従前の例による。